移住支援金(那珂市わくわく茨城移住支援金)の交付を受けた方のうち、仕事に関する要件でテレワークに該当する方が、住宅ローンを利用し市内に初めて住宅を取得する場合に費用の一部を助成します。
【注意事項】
那珂市わくわく茨城移住支援金交付要綱の要件において、住宅の取得要件が追加されたことにより、本事業対象者と移住支援金対象者の重複が生じるため、令和6年3月31日をもって本事業を終了いたします。
制度の概要
助成金額
20万円
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります
- 那珂市わくわく茨城移住支援金の交付を受けた方のうち、仕事に関する要件でテレワークに該当すること
- 申請時に対象住宅に住民登録をしていること
- 那珂市わくわく茨城移住支援金の交付決定日から満1年が経過した日現在で、対象住宅の工事請負契約又は売買契約を締結していること
- 対象住宅に係るローン契約(返済期間10年以上)を金融機関と締結していること
- 対象住宅の所有権を持ち分の2分の1以上持っていること
- 市町村民税等の滞納がないこと
- 過去に本制度による助成を受けていないこと
対象住宅
次の要件をすべて満たす住宅が対象となります
- 建築基準法等の基準を満たした住宅で、自らが定住することを目的として本市に初めて取得したもの(新築又は購入)
- 所有権保存又は移転登記が完了した日が令和3年1月1日から令和6年3月31日までのもの
※登記が完了した日によって申請できる期間が異なります - 玄関、台所、トイレ及び浴室を備え、自らの居住の用に供する部分の延べ床面積が50m2以上のもので、所有権の保存又は移転の登記がされているもの
- 取得価格が500万円以上のもの
※次の住宅は対象外です。ただし、三世代同居の特例により対象となる場合があります。
・一時使用、営利目的に取得したもの
・贈与、相続し建替えたもの
・2親等以内の親族から購入したもの
三世代同居の特例
親及び子の関係にある者と一つの住宅に居住(三世代が同居)するため住宅を取得した場合には、以下の特例があります
- 増築(10m2を超える場合)又は改築(建替え)を対象住宅とします
- 2親等以内の親族からの贈与、購入を対象とします
- 取得価格の要件をを200万円以上、金銭消費貸借契約の返済期間の要件を5年間以上に緩和します
※1、2の特例により住宅を取得した場合、3の要件が該当となります
申請手続き
必要書類を揃えて、政策企画課窓口に提出してください
受付時間は、開庁日(平日)の午前8時30分から午後5時15分です
※日曜開庁、夜間延長窓口(木曜日)には対応しておりません
提出書類
申請には以下の書類が必要です
- 交付申請書
- 世帯全員の記載があり、続柄が記載された住民票の写し(三世代同居の特例を受ける方で世帯が別の方は、2世帯分必要です)
- 対象住宅(建物)の登記事項証明書(全部事項証明書)(法務局で取得できます) ※所有権保存登記されたもの(権利部(甲区)の表示があるもの)
- 金融機関との金銭消費貸借(ローン)契約書の写し ※契約日、契約者名が確認できるもの
- 建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し(確認済証 もしくは 検査済証)
- 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 戸籍全部事項証明書(三世代同居のうち世帯が別の場合に必要です)
- その他市長が必要と認める書類
※交付申請書以外の書類はすべて、コピーでもかまいません
申請期間
次の表に定める期間に提出してください
※取得日=対象住宅の所有権保存又は移転登記が完了した日(登記事項証明書でご確認ください)
※期間内であっても、受付時間外や閉庁日は受付できませんのでご注意ください
※場合によっては、追加書類の提出をお願いすることがあります。期限に余裕をもってのご申請をお勧めします
取得日の属する期間 |
申請書の提出期間 |
令和5年1月1日から 令和5年12月31日まで |
令和5年4月3日から 令和6年3月29日まで |
手続きの手順
- 申請書の提出
- 交付決定通知書の送付(申請から2週間程度で市から申請者へ送付します)
- 請求書の提出(交付決定通知書が届きましたら提出してください)
- 助成金支払い(請求書記載の口座に振り込みます)
那珂市と協定を締結している金融機関(取扱店)
金融機関 | 支店 |
株式会社常陽銀行 | 菅谷支店、瓜連支店、水戸ローンプラザ、ひたちなかローンプラザ |
株式会社筑波銀行 | 那珂支店、菅谷支店 |
水戸信用金庫 | 菅谷支店 |
茨城県信用組合 | 那珂支店、菅谷支店 |
常陸農業協同組合 | 東部支店、那珂支店、瓜連支店 |
※上記以外の金融機関で金銭消費貸借契約を締結した場合でも、助成金の交付申請は可能です
※協定による取扱商品の内容については、各金融機関にお問い合わせください