請願・陳情とは

 請願・陳情とは ??


◎請願・陳情は、市民の皆様のご意見、ご要望などを直接市議会へ提案できる制度です。

◎請願・陳情の主な内容としては、
   ・那珂市の議会や那珂市の行政に関するもの
   ・那珂市議会を通じて国県などへ直接住民に係わる施策の要望をするもの
   などです。
   それ以外の内容で提出された場合も受理はしますが、市議会で関与できない内容については、審議をしない場合もあります。

◎請願と陳情の違いは、
   ・請願は、紹介議員本人の自筆による署名、または記名押印をして提出する事となっています。
   ・陳情は、紹介議員は不要です。そのため、取り扱いも各自治体により様々です。那珂市議会では、那珂市に住所を有する方が直接持参した陳情は審議の対象としますが、郵送による陳情、及び市に住所を有しない方による陳情については、委員会には付託せず議員への配布のみとなります。

 

 請願・陳情の提出方法


   請願・陳情の提出方法は、下記の必要事項を明確に記載して、那珂市議会議長宛(議会事務局)に提出してください。

(記載内容等)
   1   請願・陳情の内容や趣旨を簡潔明瞭に記載してください。
   2   提出者の住所、提出者本人の自筆による署名または記名押印、TELを記載してください。
       (法人の場合は、住所、社名、代表者本人の自筆による署名または記名押印、TEL)
   3   請願の場合は、紹介議員(那珂市議会議員)の本人による署名、または記名押印が必要になります。
   4   書式は、縦書き、横書きは問いません。
請願陳情様式例

 請願・陳情提出者は委員会で意見を述べることができます


   平成24年12月の定例会より、請願・陳情者の希望により、委員会で発言ができるようになりました。請願・陳情を常任委員会で審議する際に、請願・陳情の提出者は、その内容説明など、意見を述べることができます。
   発言者は、5分程度で内容説明や趣旨などを説明し、委員より質疑を受けます。その後は退席していただきます。(退席後は、傍聴席で委員会の審議を傍聴することができます)

 

 議会での審査の流れ


   議会では、定例会開会10日前までに受付をした請願・陳情について、請願(陳)文書表を作成し、定例会開会初日に議員に配布し、内容に応じて、所管委員会へ付託します。
   各委員会では、定例会会期中に委員会を開催し、請願・陳情を審議します。その審議結果を委員長が定例会の本会議で報告し、議員全員で採決し、採択・不採択の最終決定をします。
   審査結果については、後日、提出者へ通知するとともに、議会だよりへ掲載します。掲載内容は、請願・陳情の内容と審議の概要、請願・陳情提出者の住所、氏名です。また、市の執行部や関係機関へも送付し、請願・陳情の趣旨の実現について努力してもらうことになります。


陳情・請願の審査の流れ

このページの内容に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 市役所本庁2階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-131
  • 【更新日】2021年7月5日
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