令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項の氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
1.施行日
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
2.振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名を郵送にて通知します。
<通知された振り仮名が正しい場合>
・通知された振り仮名で戸籍に記載されますので、届出の必要はありません。
<通知された振り仮名が間違っている場合>
・市区町村に届出をしてください。ただし、届出できるかたは、氏は筆頭者(筆頭者が亡くなっている場合は配偶者)、名は本人となりますのでご注意ください。
(2) 届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に市区町村長による振り仮名の記録を行います。
3.届出方法について
マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルより届出ができます。マイナポータルから届出ができない場合は、市区町村の窓口または郵送で届出を行うこともできます。
・詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。