妊産婦の医療福祉費支給制度
茨城県および那珂市では、妊産婦の医療費の助成を行っています。
妊産婦医療福祉費支給制度(通称「マル福」)とは、必要とする医療を容易に受けられるよう、医療保険で医療機関等にかかった場合の一部負担金相当額を公費で助成し、医療費の負担を軽減する制度です。
対象者
母子健康手帳の交付を受けており、医療保険に加入している妊産婦
利用できる期間
妊娠の届出があった月の初日から出産(流産を含む)のあった日の翌月の末日まで
助成対象の医療
妊娠の継続または安全な出産のために治療が必要となる疾病または負傷に限るもので、原則、産婦人科で医療保険でかかった診療の一部負担金に対する助成です。
産婦人科以外の診療科で治療を受ける場合は、産婦人科医から紹介状を交付される場合のみ(紹介状の発行日から適応)対象となります。
妊産婦健康診査の費用や入院中の食事代および部屋代、保険外の治療および薬剤費など医療保険が適用にならない費用や、ケガなどの妊娠・出産に関連のない医療費については対象外ですのでご注意ください。
申請方法
妊産婦医療福祉費支給制度を申請する場合、区分(県または市)の判定をするために所得の確認が必要になります。
茨城県の妊産婦医療福祉費支給制度は、妊産婦本人および配偶者または扶養義務者の所得が、所得制限額未満であることが対象の要件となります。
所得制限額を超えたかたについては、那珂市の単独制度(所得制限なし)で助成します。
申請時に必要な書類
- 妊産婦本人の健康保険証
- 下記所得の確認に必要なもの(転入されたかたは前市町村で発行される「医療福祉費受給者証交付状況証明書」)
所得の確認に必要なもの(基準日に那珂市に住所がない場合)
妊産婦・配偶者等それぞれのかたについて次のものが必要です。
個人番号(マイナンバー)を利用する場合 |
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード、同意書(所得を確認するかたの自署)※関連資料ダウンロードをご覧ください。 |
個人番号(マイナンバー)を利用しない場合 |
課税(非課税)証明書(総所得額および扶養人数の記載があるもの)または確定申告書の写し |
〔所得判定の基準日および該当年について〕
妊娠届日 |
令和5年7月~令和6年6月 |
令和6年7月~令和7年6月 |
基準日 | 令和5年1月1日 | 令和6年1月1日 |
所得該当年 | 令和4年1月1日~12月31日 |
令和5年1月1日~12月31日 |
課税証明書外当年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
自己負担額
外来の場合
1医療機関ごとに1日600円、月2回まで。3回目からは無料です。
調剤薬局でかかる費用は無料です。
入院の場合
1医療機関ごとに1日300円、月3,000円が上限となります。
利用方法
県内医療機関で診察を受ける場合
産婦人科の窓口に健康保険証、母子健康手帳、妊産婦医療福祉費受給者証を提示してください。
県外医療機関で診察を受ける場合
県外の医療機関では妊産婦医療福祉費受給者証は使用できません。
一旦、自己負担額を支払い、後日、健康推進課(ひだまり内)またはこども課(市役所内)で、支給申請の手続きをしてください。
申請の際は、次のものを持参してください。
- 妊産婦医療福祉費受給者証
- 領収書原本
- 診療明細書
- 振込先口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 印鑑(認印可)
妊産婦医療福祉費受給者証を持参せずに診察を受ける場合
一旦、自己負担額を支払い、後日、健康推進課(ひだまり内)またはこども課(市役所内)で、支給申請の手続きをしてください。
申請の際は、次のものを持参してください。
- 妊産婦医療福祉費受給者証
- 領収書原本
- 診療明細書
- 振込先口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 印鑑(認印可)
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康推進課 母子保健Gです。
総合保健福祉センター「ひだまり」内 〒311-0105 茨城県那珂市菅谷3198番地
電話番号:029-270-8071 ファックス番号:029-298-8890
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- 2024年4月1日
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