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暮らし・手続き

個人市民税の納税義務者

個人市民税は、一般に個人県民税とあわせて個人住民税と呼ばれ、毎年1月1日(賦課期日)に住所を有する市町村で課税されます。

個人市県民税には、広く均等に負担する均等割と、その人の所得金額等に応じて負担する所得割があります。

※個人県民税は、納税者の便宜などをはかるため、個人市民税とあわせて徴収され、市から県に支払われます。

課税されるかた(納税義務者)
納税義務者 個人市県民税
   均等割       所得割  
1月1日において、市内に住所を有するかた
1月1日において、市内に住所はないが、事務所又は
家屋敷があるかた(貸家は該当しません)

 

課税されないかた


均等割も所得割もかからないかた

令和2年度以前 令和3年度以降
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫のかたで、前年中の合計所得金額が125万円以下のかた (2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた

 

均等割がかからないかた

令和2年度以前 令和3年度以降

前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下のかた
 

(1) 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
  28万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円

(2) 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
  28万円

前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下のかた
 

(1) 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
  28万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円

(2) 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
  38万円

 

所得割がかからないかた

令和2年度以前 令和3年度以降

前年中の総所得金額等の合計が、次の計算式で求めた金額以下のかた

(1)控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
  35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円

(2)控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
  35万円

前年中の総所得金額等の合計が、次の計算式で求めた金額以下のかた

(1)控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
  35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円

(2)控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
  45万円

   

※所得とは、所得の種類に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るための必要経費(給与所得は給与所得控除額)を差し引いたものです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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