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犬猫のマイクロチップ装着・情報登録

マイクロチップ装着義務化について

動物の不適切な取扱いへの対応強化として、ブリーダーやペットショップで販売される犬猫には、マイクロチップの装着が法律で義務化されました。(令和4年6月1日から施行)

 

犬猫を飼い始めたら

マイクロチップ装着後の犬猫の飼い主となる際は、飼い主の登録情報を変更する必要があります。
マイクロチップの装着がない犬猫をブリーダーやペットショップなどの販売業者以外から譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着していれば迷子になった際に、見つかる可能性が高まりますので、可能な限り装着に努めていただきますようご協力をお願いします。

なお、マイクロチップ情報登録制度に関する詳細につきましては、環境省でQ&Aを掲載しております。

www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html

 

犬と猫のマイクロチップ情報登録については、下記のURLをご参照ください。

https://reg.mc.env.go.jp/

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

本庁4階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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