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法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所を有する法人に負担していただく税金です。
資本金等の額と従業員の数に応じて負担する「均等割」と法人税額に応じて負担する「法人税割」
があります。

1  納税義務者
市内に事務所、事業所がある法人
(人格のない社団等で収益事業を行うものは法人とみなす)
均等割及び
法人税割
市内に寮等がある法人で、事務所、事業所がないもの 均等割のみ
市内に事務所、事業所または寮等がある人格のない社団等で、
代表者または管理人の定めのあるもの
均等割のみ
市内に事務所または事業所を有する特定信託の受託者である
信託業を行う法人
法人税割のみ









 

 

 

 

2  均等割額
資本金等の額 市内の従業員数の合計
50人超 50人以下
50億円超の法人 3,600,000円 492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 2,100,000円 492,000円
1億円を超え10億円以下の法人 480,000円 192,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 180,000円 156,000円
1千万円以下の法人 144,000円 60,000円
上記以外の法人等 60,000円














(注)資本金等の金額とは、資本金額又は、出資金額と資本積立金額の合計額です。

3  法人税割額

税制改正により、事業年度の開始日に応じて下記のとおり税率が異なります。

◎平成26年9月30日までに開始した事業年度  14.7%
◎平成26年10月1日以後に開始する事業年度  12.1%
◎令和元年10月1日以後に開始する事業年度   8.4%

4  申告期限と納税

 (1)確定申告・・・事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
            申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額
            なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告をおこなった税額がある場合には、
    
その額を差し引いた額

 (2)予定申告・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
            申告納付額は、均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した
    法人税割額との合計

          法人税割額=前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数
          均等割額=均等割額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12

    ※法人税割の税額改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始される最初の
    事業年度の予定申告について、法人税割額は以下の計算方法になります。(経過措置)
          法人税割額=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
          均等割額=均等割額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12

    ※連結法人については、予定申告のみとなります。

 (3)仮決算による中間申告・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
    申告納付額は、均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を
    1事業年度とみなして
法人税割額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
          
法人税割額=その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして
                計算した法人税割額の合計額
          均等割額=均等割額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12

 

5  法人に関する届出

法人等について、変更・異動があった場合はその旨を届け出てください。
法人市民税の申告及び届出については下記のPDFファイルをご活用ください。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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