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心身障害者扶養共済制度

  親亡き後の障がい者の生活の安定と福祉の増進のため、また、障がいのあるかたの将来に対して、保護者が抱く不安の軽減を図ることを目的とした「心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」が実施されています。

制度について

  障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。

加入の要件

<保護者の要件>
次の要件をすべて満たすかたが対象です。

・市内に住所を有するかた

・障がい者を扶養している保護者

・保護者が65歳未満

・保護者に特別の疾病または障がいを有しない

<障がいのあるかたの要件>

次の(1)~(3)のいずれかを満たすかたが対象です。

(1)知的障害

(2)1級から3級の身体障害者手帳を所有している

(3)精神または身体に永続的な障がいのあるかた(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)でその程度が(1)または(2)と同等と認められるかた

掛金

  掛金月額は、加入時の年度の4月1日時点の保護者の年齢に応じて決まります。1人の障がい者につき1人の保護者が加入できます。

加入時の年齢

掛金月額(1口あたり)

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳以上 23,300円

※制度の見直しにより掛金が改定されることもあります。

年金給付

  加入者が死亡した場合、重度障害状態に該当した場合に残された障がいのあるかたに対して、生涯にわたり年金が支給されます。

  ◆毎月2万円、2口の場合は毎月4万円

その他

  障害年金や生活保護を受給していても年金を受け取れます。詳しくは最下部の関連書類に添付されている、リーフレット・手引きを参照してください。

問い合わせ先

茨城県  保健福祉部  障害福祉課 
TEL029-301-1111(内線3369)

 

◆制度の概要については下記のホームページをご参照ください。

茨城県ホームページ(https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/seishin/shofuku/c/c-5-1.html

福祉医療機構ホームページ(https://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken/

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

メールでのお問い合わせはこちら

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