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障害者手帳

身体障害者手帳

  身体障害者手帳は、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝機能のいずれかに何らかの障がいがあることにより、障がいの種別と程度に応じた福祉サービスを利用するために必要な証明書です。この手帳は永続的な障がいがあり、身体障害者福祉法に基づく1級から6級までの障がいのある人に対して、障がいがあることを証明するものです。

障害の区分

・視覚障害

・聴覚又は平衡機能障害

・音声・言語・そしゃく機能障害

・肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)

・内部機能障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能)

手帳の等級

障がいの程度には1級から7級までの区分があり、手帳が交付されるのは1級から6級までに該当するかたです。数字が小さいほうが障がいの程度は重くなります。

必要書類

  手帳の認定には以下の書類が必要となります。申請書や診断書の様式は社会福祉課(1階3番窓口)にご用意があります。

・申請書

・指定医師による診断書(作成日が3カ月以内のもの)

※身体障害者手帳の診断書を作成できる医師は県から指定を受けた医師に限られます

・本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)

※1年以内に撮ったもので、サングラスや帽子、マスク等を外した明瞭な証明写真(家庭用プリンタによる写真プリント、ポラロイドは不可)

・窓口に来庁するかたの身分証(マイナンバーカード、運転免許証等)

※施設職員等が代理申請をする場合は追加で委任状が必要となります。

申請について

・申請後は申請書や診断書等の返却は原則できません。診断書のコピーなどは申請前にご自身でお取りください。

・身体障害者手帳が交付されるまでには1~2カ月ほどかかります。

・診断書の内容で医学的な判断を要する場合には茨城県社会福祉審議会に諮問します。審議会は2月に1度の開催になるため、審議会案件となった場合は交付までにさらに時間がかかります。※審議会案件の対象となったかたには通知が届きます。

・手帳交付準備が整いましたら、市から申請者へ受取についての通知を送付します。来庁での手帳受領が困難な場合はご相談ください。

手帳の再認定

  障がいの程度は手術の経過、発育の状況、リハビリテーションの実施等によって変化することがあるため身体障害者手帳を交付する際に、以下のような場合は再認定期間を設定して認定される場合があります。再認定を必要とするかたに対しては、再認定を実施する月の2~3カ月前に市からお知らせをします。再認定後、障がい程度の変更によっては手帳に付随する手当、福祉サービス等が受けられなくなる場合があります。

◆再認定の対象

・発育・発達によって障がい程度が変化する可能性があると予想される場合

・手術後の容体の確認が必要な場合

・心臓のペースメーカー等を入れた場合等

手帳の再交付

  以下の場合は、手帳の再交付申請をすることができます。交付までには1~2カ月ほどかかります。申請時には本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚と来庁者の身元証の提示が必要となります。

・新しい障害が追加になったとき

・障害程度に変更があったとき

・手帳を紛失したとき

・汚したり、破損したりしたとき

・予備欄が不足したとき

その他

・交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。

・居住地や氏名等に変更があった場合は速やかに申し出をしてください。

 

療育手帳

  療育手帳とは知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定されたもので、知的障がいのある方が、各種福祉サービスを受けるために必要な証明書です。療育手帳の認定機関は茨城県となり、交付は市で行います。判定の申し込みについては以下の茨城県のホームページをご参照ください。また、年齢・状況等に応じて必要な期間ごとに再判定が必要となります。

(茨城県庁ホームページ)https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chujiso/tetyousoudann.html

障害の区分

・○A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4つの区分に分かれます。

手帳の再交付

  以下の場合は、手帳の再交付申請をすることができます。再交付の申請は社会福祉課(1階3番窓口)で受付をしております。申請時には本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚と来庁者の身元証の提示が必要となります。

・手帳を紛失したとき

・汚したり、破損したりしたとき

・予備欄が不足したとき

その他

・交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。

・居住地や氏名等に変更があった場合は速やかに申し出をしてください。

 

精神障害者保健福祉手帳

  精神障害者保険福祉手帳はうつ病、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、精神病質その他の精神疾患を有するかたが各種福祉サービスを受けるために必要な証明書です。精神保健保健福祉手帳の認定機関は茨城県となり、申請窓口は市となります。

障害の区分

  手帳の等級は1級から3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定されます。

・1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

・2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

・3級:日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。

必要書類

  精神障害者保健福祉手帳は「手帳用診断書」または「障害年金証書(精神障害によるもの)」のどちらかで申請が可能です。「手帳用診断書」による申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の申請も同時に行うことができます。手帳が交付されるまでには1~3カ月かかります。また、精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年となります。申請書や診断書の様式は社会福祉課(1階3番窓口)にご用意があります。また下記茨城県庁ホームページからもダウンロードが可能です。

(茨城県庁ホームページ)

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiho/seishin/seishin/homepage.file/03teto/tetyoseido.html

◆手帳用診断書による申請

・申請書

・手帳用診断書(初診日から6カ月経過したもので作成日から3カ月以内のもの)

・本人の写真(縦4センチ×横3センチ)

※1年以内に撮ったもので、サングラスや帽子、マスク等を外した明瞭な証明写真(家庭用プリンタによる写真プリント、ポラロイドは不可)

・印鑑(ダウンロードの申請書をご利用のかたはご用意ください)

・申請者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類

・窓口に来庁するかたの身分証(マイナンバーカード、運転免許証等)

◆障害年金証書による申請

・申請書

・障害年金証書等(障害年金を受給していることが分かる書類)

・同意書

・本人の写真(縦4センチ×横3センチ)

※1年以内に撮ったもので、サングラスや帽子、マスク等を外した明瞭な証明写真(家庭用プリンタによる写真プリント、ポラロイドは不可)

・印鑑(ダウンロードの申請書をご利用のかたはご用意ください)

・窓口に来庁するかたの身分証(マイナンバーカード、運転免許証等)

手帳の再交付

  以下の場合は、手帳の再交付申請をすることができます。交付までには1~2カ月ほどかかります。申請時には本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚と来庁者の身元証の提示が必要となります。

・手帳を紛失したとき

・汚したり、破損したりしたとき

その他

・交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。

・居住地や氏名等に変更があった場合速やかに申し出をしてください。

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

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