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令和3年度以降の市民税・県民税における所得控除

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいる、病気や災害等による出費があるなどの個人的な事情を税負担の上で考慮するため、所得金額から差し引くものです。

種類 要件 控除額
雑損控除 前年中、災害等により日常生活に必要な資産に災害を受けた場合 次のいずれか多い金額
(1)損失の金額-保険金等により補填された額-(総所得金額×10%)
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
医療費控除


前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合

※セルフメディケーションとの併用はできません

支払った医療費-保険等により補填された額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額)
※限度額:200万円
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

一定の取組を行う本人が、本人や本人と生計をともにする親族のためにスイッチOTC(一般用医薬品)を購入した場合

※医療費控除との併用はできません

支払ったスイッチOTC(一般用医薬品)購入費-保険等により補填された額-12,000円
※限度額:88,000円

社会保険料控除 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために国民健康保険税や国民年金などを支払った場合  支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中、小規模事業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く)または、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合  支払った金額
生命保険料控除

(1)生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合

(2)個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合

(3)介護医療保険契約等の保険料や掛金を支払った場合

※従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に介護医療保険料控除が新設され、保険料控除の適用限度額がそれぞれ2.8万円に変更されました。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約に関しては一般生命保険料控除及び個人年金保険料ともに3.5万円がそのまま適用されます。

 
旧契約
(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
支払額 控除額
1 ~ 15,000円 支払額の全額
15,001 ~ 40,000円 支払額×1/2+7,500円
40,001 ~ 70,000円 支払額×1/4+17,500円
70,001円 以上  一律  35,000円

新契約
(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)
支払額 控除額
1 ~ 12,000円 支払額の全額
12,001 ~ 32,000円 支払額×1/2+6,000円
32,001 ~ 56,000円 支払額×1/4+14,000円
56,001円 以上 一律  28,000円
(4)一般の生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合  (1)(2)(3)で求めた控除額の合計
 ※限度額:70,000円
地震保険料控除 (1)支払った保険料が地震保険料だけの場合  
支払額 控除額
1 ~ 50,000円 支払保険料×1/2
50,001円 以上 一律 25,000円
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合  
支払額 控除額
1 ~ 5,000円 支払額の全額
5,001 ~ 15,000円 支払額×1/2+2,500円   
15,001円 以上 一律 10,000円
(3)支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料両方の場合  (1)および(2)で求めた控除額の合計
 ※限度額:25,000円
障害者控除 本人または配偶者や扶養親族の対象になるかたが障害者である場合  
 普通障害者
   ※身障手帳3~6級、療育手帳B級など
26万円
 特別障害者
   ※身障手帳1・2級、療育手帳A級など
30万円
 同居特別障害者
   ※特別障害者で本人や本人と生計を一にする親族のいずれかと同居している人
53万円
ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、前年の合計所得金額が500万円以下のかた

 30万円

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかたは対象外

寡婦控除

(1)夫と死別・離婚した後再婚していない、または夫が生死不明なかたで、前年の合計所得金額が500万円以下のかた
(子以外の扶養親族がある、または扶養親族なし)

 26万円

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかたは対象外

勤労学生控除 本人が学生・生徒で合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得以外の所得が10万円以下の場合  26万円
配偶者控除 生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合  
  一般の配偶者   33万円
  70歳以上の配偶者   38万円
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合(ただし、生計を一にする配偶者自身がこの控除の適用を受けてない場合に限る)  下記参照
扶養控除 生計を一にする親族(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合  
下記のいずれにも該当しない場合 33万円
 ○ 扶養親族が16歳未満 控除対象外
 ○ 扶養親族が19歳以上23歳未満 45万円
 ○ 扶養親族が70歳以上の場合 38万円
    ただし、同居の直系尊属の場合 45万円
基礎控除

すべての納税義務者に適用

 33万円

 

【配偶者特別控除】

  納税義務者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超
控除額

48万円超100万円以下

33万円 22万円 11万円 適用無し
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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