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健康・医療・福祉

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給(国民健康保険)

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 那珂市の国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり当該感染症が疑われる場合も含みます。以下同じ。)被用者に対し、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。                  

【支給対象者】

 1.被用者であること。

 2.新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったかた。

 3.労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。

 4.給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

【支給対象日数】

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。

【支給額】

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×(支給対象日数)

※ 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。また、支給額には上限があります。

【適用期間】

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

※適用期間の終了日を令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長しました。

【申請に必要な書類等】                    

1 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

2 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

3 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

5 被保険者証

6 申請者が被保険者と異なる場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証・保険証等)

7 印鑑(認め印で結構ですが、シャチハタはご利用いただけません)

8 世帯主名義の口座の内容が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)

 

※ただし、医療機関を受診していなかった場合は「4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」は不要です。

【申請方法】

〇郵送で提出する場合

上記の1~4の申請書に記入・押印のうえ、5~7のコピーを同封し、那珂市役所保険課へお送りください。

〇窓口で提出する場合

上記の1~4の申請書に記入・押印のうえ、1~8を那珂市役所保険課窓口((4)国保・年金・後期高齢者(緑色の看板))へお持ちください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 保険・年金Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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