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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)

お知らせ

令和3年4月1日より、自動車臨時運行許可申請書及び申請するにあたって必要なものが変わりました。

【変更点】

・自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一様式へと変更になり、申請書への押印が不要になります。

・番号標(仮ナンバー)の受領者が申請人と異なる場合、受領者の住所、氏名の記入が必要になります。

・番号標受領者の本人確認をさせていただきます。マイナンバーカードや運転免許証、保険証等、本人確認できるものをお持ちください。

新様式の申請書は、ホームページからダウンロードすることも可能です。

臨時運行許可申請書(新様式)

臨時運行許可申請書記入例(新様式)

自動車臨時運行許可とは

自動車臨時運行許可とは、道路運送車両法に基づき、自動車の新規登録、新規検査又は車検切れした自動車の継続検査のための運行をする場合に、特例的に最小限度の運行を許可する制度です。

臨時運行許可の対象となる自動車

1.普通自動車

2.小型自動車(排気量250ccを超える自動二輪も含む)

3.軽自動車

4.大型特殊自動車

申請に必要なもの

1.自動車を確認するための書面(自動車検査証、抹消登録証明書など)

2.自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピーや領収書は不可)

  ※許可期間中に有効なもの

  ※保険期間の最終日は期間最終日の正午までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日を臨時運行期間に含めることはできません。

3.マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・在留カードなど窓口に来たかたの本人確認ができるもの

運行の期間

運行目的を達成するために必要な最小限の日数(申請日を含めて5日間を限度)

※予備日を運行期間に含めることはできません。

※運行初日が閉庁日の場合、翌日早朝から使用する場合はご相談ください。

運行の経路

運行の目的を達成するために必要な最短経路であり、その経路に那珂市が含まれていることが許可の対象になります。出発地、目的地及び主要経由地まで特定してください。

(例)那珂市→水戸市

手数料

自動車臨時運行許可証1件:750円

返却について

「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」をあわせて、有効期間の満了日から5日以内にご返却ください。

期限を過ぎても返却されない場合は、罰金等が科せられることがあります。

き損・紛失について

1.仮ナンバーをき損した場合

  (1)窓口にき損した仮ナンバー、許可証、印鑑をお持ちください。

  (2)き損届と始末書を提出していただきます。弁償金がかかります。

2.仮ナンバーを紛失した場合

  (1)紛失した地域の管轄の警察署に、遺失物届をしてください。

  (2)亡失届と始末書を提出していただきます。弁償金がかかります。

取り扱い時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時15分

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍・窓口Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155・156・157)

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