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農地法の許可申請・届出の手続き

■農地を農地のまま賃借、売買、贈与などをする場合は、許可が必要です(農地法第3条)
農地を耕作目的で賃借、売買、贈与などをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的などの農地取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に
耕作してもらうことを目的としています。

■農地を転用する場合は、許可が必要です。(農地法第4・5条)
農地の転用とは、農地を住宅・駐車場・資材置場など、農地以外の目的に利用することです。
また、市街化区域内農地は「許可申請」でなく「転用届出」が必要です。

○受付期間
農地法3条許可申請及び4・5条の転用許可申請(調整区域)は随時受け付けていますが、
各月ごとの締め切りは毎月18日(土日、祝祭日にあたる場合はその前の開庁日)です。
市街化区域の農地転用届出は随時受け付けています。

○農業委員会総会
総会は毎月10日前後です。
総会において許可の可否を決定します。ただし、30アール超の4・5条許可申請については
総会で審議した後、茨城県農業会議の常設審議委員会に諮問します。

○標準処理期間
当農業委員会での事務処理の標準処理期間は、
農地法第3条許可・・・・・・4週間
農地法第4・5条許可・・・・4週間
となっております。

 

○申請・届け出の注意点
上記の手続きについて、許可要件等の確認や書類作成の際の注意点などがありますので、
事前に農業委員会事務局でご相談の上、ご提出ください。
代理人が申請する場合、申請者の委任状をご持参願います。
令和4年5月1日より申請書、届出書の押印は省略可能になりました。
委任状は記名押印又は自署が必要となります。

詳しくは、農業委員会事務局におたずねください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局 農地Gです。

本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線240)

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