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健康・医療・福祉

補装具

  身体に障がいがあるかたに、障がいに応じた補装具(義肢、補聴器など)を給付、またはその修理をする制度です。必ず事前の申請が必要になります。購入、修理した後からの申請は対象となりませんのでご注意ください

 対象者

・身体障害者手帳をお持ちのかた

・難病患者(障害者総合支援法で定める疾病に限る)

※介護保険制度の対象となるかた(65歳以上のかた等)は介護保険が優先となりますので、担当ケアマネージャーまたは介護長寿課にご相談ください。

  対象となる補装具

  支給対象の補装具は以下のとおりです。必要される補装具と身体障害者手帳の内容が合致するものであることが必要です。

◆視覚障害:盲人安全つえ、義眼、眼鏡

◆聴覚、言語機能障害:補聴器

◆肢体不自由:義肢、装具、座位保持装置、車椅子、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具

◆その他:排便補助具、頭部補助具、重度障害者意思伝達装置  など

※難病患者については、病状等が異なるため、医師の意見書により必要と認められた場合に支給対象となります。

※故意・過失による破損や紛失の場合は、修理・再交付の対象とはなりません。

 申請方法

  社会福祉課(1階3番窓口)でご相談のうえ、下記のものをご提出ください。

・申請書

・医師の意見書(補装具用)

・見積書

・身体障害者手帳(難病患者を除く)

・特定疾患医療受給者証など病名が確認できるもの(難病患者のみ)

※申請書類の様式は、補装具の種類などにより異なります。

医師意見書には、医療機関で文書料がかかりますのでご注意ください。

※申請書類は、一部を省略できる場合があります。(例)修理ができず、現在と同じ補装具の再交付を受ける場合など

  費用について

  原則、費用の1割を自己負担となります。また、下表のとおり所得状況により負担の軽減があります。

ただし補装具ごとに定める基準額が上限となり、超えた分は自己負担となります。

 【自己負担限度額表】

世帯の範囲

生活保護世帯

市民税
非課税世帯
市民税課税世帯
所得割
46万円以下
所得割
46万円超
18歳以上 本人及び配偶者 0円 0円 37,200円 全額自己負担
18歳未満 住民基本台帳上の世帯

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

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