道路上に物などを置かないでください
道路上に許可なく物などを置くことは道路法で禁止されています。道路を通行する方々の支障となり、事故の原因にもなりますので、みなさんが道路を安心、安全に利用できるようにむやみに物などを置かないでください。
心当りのある方は、速やかに自主的な撤去をお願いします。
また、一部の物件については許可を得たうえで設置することが道路法により認められており、この許可のことを道路占用許可といいます。
設置の際は認められる場所や基準などがありますので、土木課・管理グループまでお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2017年8月25日
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