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子育て・教育

児童虐待防止の協力のお願い

児童虐待防止にご協力ください


児童への虐待は重大な人権侵害のみならず、子どもの心身にたいへん深刻な影響を与えますので、早期発見、早期対応がたいへん重要となってきます。児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならないと定められています。緊急を要する場合は警察(110番)に連絡してください。
なお、通告についての秘密は守られますし、虐待の事実がなかった場合でも責められることはありません。

◆児童虐待は下記の4種類になります。
1.身体的虐待:子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること
(例)
殴る、蹴る、叩く、首をしめる、溺れさせる、逆さ吊りにする、タバコの火を押し付ける、冷水や熱湯をかける、異物を飲ませる、戸外に締め出す

2.性的虐待:子どもにわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること
(例)
子どもに性的な行為やいたずらをする、性器や性交を見せる、性器を触らせる、ポルノグラフィーの被写体なることや性に関するビデオを見ることを強要する

3.心理的虐待:言葉や態度で子どもの心を傷つける(心的外傷を与える)こと
(例)
「おまえなんか産まなければよかった」と言う、子どもの前で配偶者に暴力を振るう、子どもの前で激しい夫婦喧嘩をする(面前DV)、言葉による脅迫、無視、兄弟間の差別的な扱い

4.ネグレクト(養育の怠慢・拒否):健康状態などを損なう程の不適切な養育、子どもの安全に対する重大な不注意や無関心
(例)
食事を与えない、着替えや入浴などをさせない、家に閉じ込める、病気やけがをしても病院につれていかない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を自動車の中に放置する、子どもの意に反して学校に行かせない

◆地域のみなさんへお願いしたいこと
児童虐待は家庭という密室で行われることが多く、発見が困難であり、乳幼児などが虐待された場合には、重大な結果を招く恐れがあります。
児童虐待防止のために、地域のみなさんで見守っていく必要があります。
また、育児に悩んでいる方がいたら相談にのってあげたり、相談機関を紹介してあげるなどのご協力をお願いします。

◆相談・連絡先
※こども家庭センター
    直通電話  029-229-3511  又は、那珂市役所代表  029-298-1111(内256,257)
※福祉相談センター(水戸)
    電話  029-221-4150
※地区担当の民生委員・児童委員

◆その他の相談・連絡先
189(いちはやく)児童相談所虐待対応ダイヤル
※いばらき虐待ホットライン(24時間対応)
    電話  0293-22-0293
※子どもホットライン(家庭教育上の悩みなどについての電話相談)
    電話  029-221-8181
    FAX  029-302-2166
※教育・子育て電話相談(家庭教育上の悩みなどについての電話相談)
    電話  029-225-7830
    FAX  029-302-2161

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 こども家庭センターです。

本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線257)

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