お探しの情報は何ですか?

サイト内検索

お探しの情報は何ですか?

よく検索されるワード

産業・入札・広告

那珂市創業支援等事業計画の概要

那珂市では、創業希望者や創業後間もない方を支援していくため、産業競争力強化法に基づき、那珂市商工会・ひたちなかテクノセンター・日本政策金融公庫水戸支店・茨城県信用保証協会・市内金融機関と連携して「那珂市創業支援等事業計画」を策定し、平成28年12月26日付で国の認定を受けました。(令和4年12月23日付変更認定)

 

那珂市創業支援等事業計画の概要

この認定に伴い、計画に位置付けられた「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、以下のメリットが受けられます。

「特定創業支援等事業」とは

創業支援事業者が創業希望者に対して、1ヶ月以上継続的に述べ4回以上支援を実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て習得させる事業をいいます。
※令和5年度から令和9年度までは、「ひたちなか商工会議所創業スクール」が特定創業支援等事業に該当します。

 

「特定創業支援等事業」を受けた方へのメリット

メリット1  株式会社などを設立する際の登記に係る登録免許税の軽減

・株式会社を設立する場合、登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に、最低税額が15万円から7.5万円に減額されます。

・合同会社を設立する場合、登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に、最低税額が6万円から3万円に減額されます。

・合名会社または合資会社の登録免許税が、1件につき6万円から3万円に減額されます。

・個人事業で創業した後、5年以内に法人化する場合も軽減の対象になります。

メリット2  創業関連保証の申込期間の特例

・創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用できるようになります。

メリット3  日本政策金融公庫の融資制度

・創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である「新創業融資制度」について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
(新創業融資制度の取扱いが終了することに伴い、メリット3は令和6年3月31日をもって廃止となります。令和6年4月1日からは自己資金要件はなく、創業前または創業後税務申告を2期終えてない事業者は、無担保・無保証人で各種融資制度を利用できるようになります。)

メリット4 那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金

詳細は「那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金」をご覧ください。

※注意:メリット1・3・4については、那珂市内で創業することが必要です。

          メリット2については、那珂市以外で創業する場合も適用されます。

 

上記のメリットを受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことについて那珂市長の証明書が必要となります。

証明を受けたい方は、所定の申請書を那珂市産業部商工観光課に提出してください。

市は、創業支援事業者に支援内容を確認し、証明書を発行いたします。

詳細は「「特定創業等支援事業」を受けたことの証明について」をご覧ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?