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那珂市公園墓地の概要

那珂市には、市営公園墓地が2箇所あります。

・那珂市福ヶ平霊園   那珂市田崎696番地1

・那珂市瓜連冨士霊園  那珂市平野1442番地3


【区画の種別、面積、永代使用料、年間管理料】

種別   面積       永代使用料     年間管理料(口座振替可)
第1種 10平方メートル  500,000円  5,400円
第2種  7平方メートル  350,000円  3,780円
第3種  5平方メートル  250,000円  2,700円


【使用上の主な注意事項】

◆ごみのお持ち帰りにご協力ください。
◆使用されている区画は、個人で管理することになっておりますので、定期的な清掃をお願いします。
◆お墓の建立や改修の際は、事前に墓地内工事申請書を提出し、承認を受けてください。
◆お墓の工作物等が転倒した場合は、修理など必要な措置をし、他に迷惑を及ぼさないようにしてください。
◆墓地は、焼骨の埋蔵に使用するものとし、土葬はできません。なお、埋蔵の際は環境課に届出をしてください。
◆使用者の住所等を変更するとき、使用者が死亡したときなどは、早急に所定の申請をしてください。
◆次の場合は、墓地の使用許可を取り消すことがありますので注意してください。
  1、許可を受けた目的以外に使用したとき。
  2、使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても承継者がないとき。
  3、使用者が3年間管理料を納付しないとき。
  4、使用者が住所不明となって7年を経過したとき。
  5、那珂市公園墓地条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
◆墓地管理料は、納付通知書または口座振替により納付していただきます。

口座振替依頼書は環境課にございます。必要事項を記入していただき、お届け印を捺印のうえ、金融機関に直接ご提出ください。

なお、指定金融機関は以下の機関となります。

[指定金融機関] 常陽銀行・つくば銀行・水戸信用金庫・茨城県信用組合・中央労働金庫・常陸農業協同組合・ゆうちょ銀行


【公園墓地を使用する上で必要な手続きと必要書類の一覧】

●公園墓地を使用するとき
 公園墓地を使用するときは市長の許可が必要です。
 「那珂市公園墓地使用許可申請書」「住民票(本籍入り)」「印鑑」

●お骨を埋蔵する(した)とき
 お墓に焼骨を埋蔵するときに必要な届出です。
 「死体火葬許可証または改葬許可証」「公園墓地使用許可証」「印鑑」

●住所、本籍等に変更があったとき
 使用者の住所、本籍等に変更があったときに必要な届出です。
 「墓地使用者異動届」「戸籍抄本または住民票(本籍入り)」「公園墓地使用許可証」「印鑑」

●使用者が死亡したとき(使用権の承継をするとき)
 使用者が死亡した場合、お墓の使用権の承継(受継ぐこと)が必要になります。
 「墓地使用権承継届」「戸籍抄本及び住民票(本籍入り)」「公園墓地使用許可証」「印鑑」

●お墓を建立する(改修する)とき
 お墓を建立するときや改修するときなど、区画内の工事を行うときは所定の届出が必要です。必ず事前に工事申請を提出し、承認を受けてください。なお、墓碑、工作物等で必要な制限と条件を満たさないものは許可できませんのでご注意ください。 
 「墓地内工事申請書」「設計図面」/工事が完了したら「墓地内工事完了届」「写真」

●公園墓地使用許可証を紛失したとき
 公園墓地に関する手続きにおいて、「公園墓地使用許可証」が必要になります。万が一、紛失たり汚損した場合は速やかに書換え及び再交付を受けてください。
 「使用許可証書換え・再交付願」「印鑑」
 ※再交付手数料 300円

●お墓を使用しなくなったとき
 墓地使用の必要がなくなったときは、原状に復し返還してください。
 なお、永代使用料の返還は、使用許可の日から3年以内の場合に限り、既納額の50%としています。
 「墓地返還届」「公園墓地使用許可証」「印鑑」

※詳しくは環境課までお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課 環境Gです。

本庁4階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線447・448・449)

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