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低入札価格調査基準及び最低制限価格の改定

令和5年度4月から建設工事に係る低入札価格調査基準及び最低制限価格を改定します。
改定後は、令和4年3月の中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルに準じた基準となります。

関連要綱等

  • 那珂市建設工事に係る最低制限価格制度の実施に関する要綱
  • 那珂市建設工事に係る低入札価格調査制度の実施に関する要綱
  • 那珂市低入札価格調査判断基準

 


 

《低入札価格調査基準及び最低制限価格の概要》

  • 割合の上限及び下限
    ・10分の9.2~10分の7.5
  • 各経費に対する割合
    ・直接工事費に10分の9.7を乗じた額
    ・共通仮設費に10分の9を乗じた額
    ・現場管理費に10分の9を乗じた額
    ・一般管理費に10分の6.8を乗じた額
  • 各経費に対する割合(建築工事)
    ・直接工事費の10分の9に10分の9.7を乗じた額
    ・共通仮設費に10分の9を乗じた額
    ・現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額に10分の9を乗じた額
    ・一般管理費に10分の6.8を乗じた額
  • 各経費に対する割合(昇降機設備工事等)
    ・直接工事費の10分の8に10分の9.7を乗じた額
    ・共通仮設費に10分の9を乗じた額
    ・現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額に10分の9を乗じた額
    ・一般管理費に10分の6.8を乗じた額
  • 各経費に対する割合(特別なもの)
    ・10分の9.2~10分の7.5の範囲で適宜の割合

※これまで設定していた解体工事の基準は廃止します

 

《低入札価格調査判断基準》

  • 調査を行うことなく失格とする基準
    ・直接工事費が設計金額の90%未満
    ・共通仮設費が設計金額の80%未満
    ・現場管理費が設計金額の80%未満
    ・一般管理費が設計金額の30%未満
    以上のいずれかに該当した場合、調査を行うことなく失格となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課です。

本庁5階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

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