お探しの情報は何ですか?

サイト内検索

お探しの情報は何ですか?

よく検索されるワード

暮らし・手続き

私道およびセットバック部分の非課税措置

敷地の一部(私道およびセットバック部分)が公衆用道路として利用されていて、次の要件を満たすときは、申請することにより固定資産税・都市計画税が非課税になる場合があります。

要件

私道

  • 公道から公道に通じている私道
  • 利用上の制限を設けず、不特定多数人の利用に供されている私道
  • 公図上に存在する土地であること

ただし、次のような私道は、対象となりません。

  • 特定の通行人のみの通行を許可している私道
  • 一定の時間のみの通行を認めている私道
  • 私権を主張する表示により公共性を排除している私道
  • 一定の宅地に進入するためだけの私道

セットバック部分

  • セットバック相当部分が分筆されており、かつ、相当部分がすでに公衆用道路の用に供されていること
  • セットバック相当部分が分筆されていない場合は、私有地と相当部分の境界に客観的な隔たりがあり、相当部分がすでに公衆用道路の用に供されていること

※セットバック部分とは、4.0メートル未満の道路に接した敷地に建築物を建築する場合に、建築基準法において道路とみなされる部分をいいます。

申請に必要なもの

受付窓口

那珂市役所(1階) 税務課 資産税グループ

申請期限

12月中旬頃までにご申請ください。(申請のあった翌年度課税分から適用します。)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?