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訪問購入のトラブルの防止

訪問購入のトラブルを防ぐには

(音声読み上げ用テキスト)訪問購入のトラブルを防ぐには
訪問購入とは、消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ること。「訪問買い取り」や「押し買い」を呼ばれることもあります
買い取り業者の訪問があったときは、「不要な勧誘はきっぱり断る」「貴金属やブランド品などをむやみに見せない、触らせない」
禁止されている訪問や勧誘
消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること、査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘すること、事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすること、事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること、消費者が断った場合に、居座ることや、再勧誘をすること。売却したときは、契約書面の交付を求め、大切に保管しておきましょう。クーリング・オフ期間中は購入業者への引き渡しを拒むことができます。売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。ただし、一部物品は、クーリング・オフをはじめ、訪問購入の規定が適用されません
問合せ先
消費者ホットライン 局番なしの 電話 188
那珂市消費生活センター 電話 029-298-1111(内線118)

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書広聴課 消費生活センターです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線118・119)

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