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所有者不明土地法の改正について

1 所有者不明土地とは
不動産登記簿等の公簿情報により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地を「所有者不明土地」といいます。


2 所有者不明土地の背景と課題
人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加しており、今後、相続機会が増加する中で、所有者不明土地も増加の一途をたどることが見込まれます。
所有者不明土地を公共事業で利用するためには、所有者の探索に多大な時間と費用を要するうえ、探索の結果所有者が判明しなかったときに、利用するための手続きに時間がかかるといった課題がありました。
このような課題に対して、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定されました。


3 所有者不明土地法の概要
(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み【令和元年6月1日施行】
反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。
ア 公共事業における収用手続きの合理化・円滑化(所有権の取得)
国、都道県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定します。

イ 地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
都道府県知事が利用権(上限10年間、延長可能)を設定します。

(2)所有者の探索を合理化する仕組み【平成30年11月15日施行】
所有権の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍など客観性の高い公的書類を調査することとなるなど(※)合理化を実施。         (※)照会の範囲は親族等に限定
ア 土地等権利者関連情報の利用及び提供
土地の所有者の探索のために必要な公的情報(固定資産課税台帳、地籍調査票等)について、行政機関が利用できる制度を創設。

イ 長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例
長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設。

(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組み【平成30年11月15日】
財産管理制度に関する民法の特例
所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設。(※民法は、利害関係人または検察官にのみ財産管理人の選任請求を認めています。)

(参考資料)
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(PDF)
・所有者不明土地ガイドブック(PDF)

4 地域福利増進事業とは
所有者不明土地を公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度で、都道府県知事の裁定により、10年間を上限(延長申請も可能)とする使用権が設定され、利用することを可能とします。地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等、誰でも使用権を取得して事業を行うことができます。
(主な対象施設)
・公園、緑地、広場、運動場
・道路、駐車場
・学校、公民館、図書館
・社会福祉施設、病院、診療所
・被災者の居住のための住宅
・購買施設、教養文化施設(周辺で同種の施設が著しく不足している場合等に限り、対象となります)

(参考資料)
・地域福利増進事業パンフレット(PDF)


5 民事基本法制の見直し
(1)所有者不明土地の発生予防
「民法等の一部を改正する法律」【令和3年4月28日公布】
・相続登記の義務化及び登記手続きの負担軽減化など
相続登記や住所変更登記の申請を法律上義務付けるとともに、登記手続の簡素化や登記官による職権的な住所情報等の更新など国民の負担軽減策をパッケージで導入(不動産登記法の一部改正)

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」【令和3年4月28日公布】
・管理できない土地は国庫に納付可能に
土地の利用ニーズの低下等により、相続により土地を取得した者の負担感が大きく、管理不全化を招いている。所有者不明土地の発生予防の観点から相続により土地を取得した者が、一定の要件の下で法務大臣の承認を受けて、その土地を国庫に帰属させる制度を創設。

(2)所有者不明土地の利用の円滑化
「民法等の一部を改正する法律」【令和3年4月28日公布】
・所有者不明の土地の管理に特化した財産管理制度を創設
・管理不全の土地の管理人選任制度の創設
・共有者の一部が不明でも、土地の利用・処分が可能に
人単位で財産全般を管理するため、非効率な現行の不在者産財産管理制度を改め、個々の土地の管理に特化した新たな管理制度を創設するほか、不明共有者が存在しても、共有物の利用・処分の円滑化を図る仕組みを整備(民法の一部改正) 

(参考資料)
・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省HP)
・所有者不明土地の解消に関するパンフレット(PDF)
・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(PDF)
・所有者不明土地関連法の施行期日(PDF)


6 所有者不明土地法の改正の概要
所有者不明土地の利用として、激甚化・頻発化する自然災害に対応する施設としての利用が望まれている。
適正に管理されていない所有者不明土地が、周辺地域に深刻な悪影響を及ぼすことが懸念されている。
所有者不明土地対策に地域が一体的に着実に取り込むことが不可欠である。
これらのことにより、所有者不明土地法の一部が改正となりました。
(1)利用の円滑化の促進
ア 地域福利増進事業の対象事業の拡大
広場や公民館等に加え、備蓄倉庫等の災害関連施設や再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業を追加。
イ 地域福利増進事業の事業期間の延長等
購買施設や再生可能エネルギー発電設備等を民間事業者が整備する場合、土地の使用権の上限期間を10年から20年に延長
ウ 地域福利増進事業等の対象土地の拡大
利用が困難であり、引き続き利用されないと見込まれる建築物が在る土地であっても、特例手続(収用委員会の審理手続を省略)の対象として適用

(2)災害等の発生防止に向けた管理の適正化
ア 勧告、命令、代執行制度の創設
引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、周辺地域の災害等の発生を防止するため、市町村長による勧告・命令・代執行制度を創設。

イ 管理不全土地管理制度による民法の特例
引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与

ウ 管理の適正化のための所有者探索の迅速化
管理不全土地の勧告等の準備のため、土地の所有者の探索に必要な公的情報の利用・提供を可能とする措置を導入。

(3)所有者不明土地対策の推進体制の強化
ア 所有者不明土地対策に関する計画制度及び協議会制度
市町村は、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化等を図る施策に関し、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能

イ 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度
市町村長は、特定非営利活動法人や一般社団法人等を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定
推進法人は、市町村長に対し、計画の作成の提案や管理不全土地管理命令の請求の要請が可能

ウ 国土交通省職員の派遣の要請
市町村長は、計画の作成や所有者探索を行う上で、必要に応じ、国土交通省職員の派遣の要請が可能

(参考資料)
・所有者不明土地法の一部改正の概要(PDF)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは土木課です。

市役所本庁3階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

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