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健康・医療・福祉

成年後見制度

成年後見制度とは

 知的障がい、精神障がい、認知症などによって物事の判断能力が不十分なかたは、預貯金の引き出しや各種支払いなどの財産管理や福祉サービス(障害福祉サービス、介護サービス、施設への入退所など)の利用契約、遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難です。また、自分にとって不利益な契約であっても、理解できないまま契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
 そのかたの権利を守るため、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人、補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)が本人に代わって福祉サービスの契約や法律行為を行うことができる制度です。

成年後見人等の選任と役割について

 成年後見人等の選任については、家庭裁判所が本人(物事の判断能力が不十分なかた)の状態に応じて最も適任だと思われるかたを選任します。弁護士、司法書士、社会福祉士など、成年後見人等の職務や責任についての専門的な知識を持っている専門職が選任されることもあります。
 成年後見人等は、本人の不動産や預貯金などの財産管理、本人の希望や身体の状態などを考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払いなどを行い、本人の支援や保護にあたります。また、定期的に家庭裁判所へ業務内容の報告を行っています。
※掃除や食事の世話、実際の介護や看護、身元引受、医療行為への同意などは、成年後見人等の職務に含まれません。

成年後見人等の申立て

 本人(物事の判断能力が不十分なかた)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをして、その審判を受けることが必要です。那珂市在住のかたは水戸家庭裁判所が管轄となります。
 申立てができるかたは、原則として本人、配偶者、子、兄弟、その他の四親等内の親族です。ただし、申立てができる親族がいない場合には、市長が代わって申立てを行うことができます。
 申立てには、申立手数料、登記手数料、連絡用郵便切手、診断書料、鑑定費用などが必要です。

成年後見制度の関連ホームページ

法務省ホームページ 成年後見制度・成年後見登記制度(外部リンク)

裁判所 COURTS IN JAPAN 水戸家庭裁判所 手続案内 後見サイト(外部リンク)

成年後見制度に関する相談・問合せ先

成年後見制度全般の相談・問合せ

水戸市社会福祉協議会 権利擁護サポートセンター(外部リンク)
 住所 水戸市赤塚1丁目1(MIOS2階) 水戸市福祉ボランティア会館内
 電話 029-309-5001

知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分なかたの相談・問合せ

・社会福祉課 障がい者支援グループ
 電話 029-298-1111(内線126、127、128)

那珂市社会福祉協議会(外部リンク)
 住所 那珂市瓜連321
 電話 029-229-0309

認知症などによって判断能力が不十分なかたの相談・問合せ

・介護長寿課 高齢者支援グループ
 電話 029-298-1111(内線132、133)

那珂市地域包括支援センター
 ・地域包括支援センター青燈会
  住所 那珂市菅谷605-2
  電話 029-295-5288
  担当地区 神崎・菅谷地区

 ・地域包括支援センターゆたか園
  住所 那珂市後台2045-4
  電話 029-295-1287
  担当地区 五台・戸多・芳野地区

 ・地域包括支援センターナザレ園
  住所 那珂市中里361-2
  電話 029-296-3405
  担当地区 額田・木崎・瓜連地区

※相談内容によっては、別の相談窓口をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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