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不在者投票制度

不在者投票とは、那珂市以外の市区町村に滞在している方、重度の障がいがある方(要件があります)、病院等に入院している方等が、最寄りの選挙管理委員会、自宅、病院で投票することができる制度です。

選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、投票を行うことができます。(投票用紙等の請求は、公示又は告示の日より前から請求できます。)

 

滞在地における不在者投票(出張・用務等で他市町村に滞在している方)

不在者投票の流れ

 1 那珂市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。

   投票用紙の請求方法は次の2通りあります。いずれかの方法により投票用紙を請求してください。

 ●「宣誓書(投票用紙等請求書)」に必要事項を記入し、選挙管理委員会に送付する

 (1)投票をする選挙のページを開いていただき、ページ下部にある「関連書類ダウンロード」から「不在者投票宣誓書」をダウンロードしてください。または選挙管理委員会までご相談ください。

 (2)記載例を参考に「不在者投票宣誓書」に必要事項を記入します。本人の投票意思の確認のため請求者本人が自書してください。

 (3)「不在者投票宣誓書」を那珂市選挙管理委員会に送付してください。

 ●マイナポータルぴったりサービスからオンライン請求する

 マイナポータルぴったりサービスからオンライン請求ができます。詳しくはリンク先のページにて確認してください。請求するには電子証明書を格納したマイナンバーカードとその読み取り環境が必要になります。詳しくはリンク先のページにて確認してください。ぴったりサービスにおける手続き名は「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」です。

 2 滞在地の住所に投票用紙等が郵送されます

  レターパックにて送付しますので不在の場合は郵便局留めとなります。送付用封筒の中に透明の封筒が入っています。透明の封筒の   中に(1)投票用紙(2)投票用封筒(外封筒、内封筒)(3)不在者投票証明書が入っていますので、絶対に開封しないでください。開封した場合投票をすることができなくなります。

 3 公示日または告示日の翌日以後速やかに滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。

  郵送された透明の封筒を開封せずに滞在先の選挙管理委員会へ持参してください。投票することができるのは、公示日または告示日の翌日から投票日前日までの間で、滞在先の選挙管理委員会の業務時間内です。投票後、滞在先の選挙管理委員会から那珂市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。選挙の期日までに投票用紙等が那珂市の各投票所に届かないと無効になりますので各手続きはお早めにお願いします。

 4 投票をしなかった場合は、速やかに投票用紙一式を那珂市選挙管理委員会へ返送してください。

  不在者投票の投票用紙等の送付を受けた後、那珂市内において投票所当日や期日前に投票する場合は、投票所受付に送付された投票用紙等を必ず返却してください(返却がない場合は投票することができません)

 

 

郵便等による不在者投票(身体の重い障がい等により投票に行けない方)

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で次のような障がいのある方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。この場合、郵便または信書便をもって自宅などで投票することができます。

※郵便等による不在者投票は、投票の際に「郵便等投票証明書」が必要になります。「郵便等投票証明書」の発行にあたっては那珂市選挙管理委員会に交付申請の手続きをお願いします。

身体障害者手帳

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体感、移動機能の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害  
免疫、肝臓の障害

戦傷病者手帳

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

介護保険の被保険者証

介護保険の被保険者証 要介護状態区分

要介護5

 

郵便等投票証明書をお持ちでない方

 1 選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかのコピーを添えて、申請します。

 2 那珂市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。

郵便等投票証明書をお持ちの方

 1 那珂市選挙管理委員会から選挙期日決定後、公示日(告示日)前に投票用紙等請求書等を郵送します。

 2 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、お持ちの「郵便等投票証明書」を同封して、新選挙管理委員会に請求してください。

 3 那珂市選挙管理委員会から投票用紙等を現住所に郵便等をもって送付します。

 4 投票用紙に記載し、投票用封筒を入れた後、封筒の表に署名します。

 5 郵便等により、投票用紙の入った封筒を返送してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができないものとして定められた次のような障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に手続することで選挙人が指定した者に代理記載をさせることができます。

区分 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障害

特別項症・第1項症・第2項症

  代理記載の方法による投票を行うためには「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続」及び「代理記載人となるべき者の届出の手続」が必要です。これらの手続きは同時に行うことが可能です。

◆代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

 1 「代理記載制度に該当する旨の申請書(署名不要)」,「郵便等投票証明書」,身体障害者手帳または戦傷病者手帳のコピーを添えて,市選挙管理委員会に申請します。

 2 市選挙管理委員会から,「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。


◆代理記載人となるべき者の届出の手続
 1 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」及び「代理記載人となるべき者の届出書」(署名不要),「代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書」を届出ます。


 2 選挙管理委員会から,「郵便等投票証明書(代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

代理記載の方法による投票の手続の流れ

1 選挙人の指示により代理記載人が,「投票用紙等の請求書」(代理記載人の署名必要),「郵便等投票証明書」を那珂市選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。

2 那珂市選挙管理委員会から,自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送付されます。

3 代理記載人は,選挙人の指示により,投票用紙に候補者名等を記載し,投票用封筒に入れた後,その表面に署名します。

4 郵送により投票用紙の入った封筒を送り返します。

 

 

病院・施設等での不在者投票(不在者投票指定病院等に入院中等の方)

入院などのため投票所、期日前投票所で投票できない場合には、入院などしている病院、施設等に投票の請求をすることで不在者投票ができます。しかし病院・施設等によってはできない場合もあります。病院や施設に事前に不在者投票が可能かどうかを確認してください。

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このページに関するお問い合わせは総務課です。

本庁5階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

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