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クーリング・オフ制度

~クーリング・オフとは~

 

契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除ができる制度です。

 

1 契約とクーリング・オフ

 

事業者が突然訪問してきたり、電話をかけてきたりして不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられる場合があります。

このため、不意打ち性の高い取引や複雑な取引については、申込みや契約をした後一定期間消費者が頭を冷やして考え直し、無条件で一方的に契約を解除することができる制度があります。

これを「クーリング・オフ制度」といいます。

 

但し、すべての取引にクーリング・オフ制度があるわけではなく、法律や約款などに定めがある場合に限られます。

なお、自分から店舗に出向いての購入や、カタログやネット画面を見て申込む通信販売は、じっくり考えてから契約を決めることができるので、クーリング・オフの対象外です。

 

 

2 特定商取引法のクーリング・オフ

 

特定商取引では、下の表に示した取引形態の場合、一定期間内ならば理由を問わずクーリング・オフができます。

【注意!】通信販売にはクーリング・オフ制度はありません!

 

取 引 形 態

期 間

訪問販売

 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。)

8日間

電話勧誘販売

8日間

特定継続的役務提供契約

 (エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

8日間

連鎖販売取引

  (マルチ商法)

20日間

業務提供誘引販売取引

  (内職・モニター商法など)

20日間

訪問購入

  (※自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く)

8日間

 

訪問販売や電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません

 ・クーリング・オフ期間が過ぎた場合

 ※契約書面の不備、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合などは8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能です

 ・営業や仕事用のために契約した場合

 ・代金が3,000円未満の現金取引き

 ・化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分

   ※販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできます

 ・その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

 

※上記以外にもクーリング・オフができない場合があります。詳細については、消費生活センターにご相談ください。

 

 

クーリング・オフ 手続きの方法

 

 ・契約書面を受け取った日を含めて8日間(又は20日間)以内に、必ず、はがきなど書面または電磁的記録(電子メールやUSBメモリ等の記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム、FAX等)で通知します。

 ・クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。

 ・クーリング・オフができる期間内に通知します。

 ・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

 

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

 ・証拠を残すため、はがきの両面をコピーし、控えとして保管します。

 ・郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして代表者あてに送付し、受領証を保管しておくことが望ましいです。

 

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

 ・まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。記載されていない場合は、下記「クーリング・オフ通知の記入例」を参照して通知しましょう。

 ・送信した電子メールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショット等、送信した内容が確認できるデータをを保存しておきましょう。

 

クーリング・オフ通知の記入例

 

≪宛 名 面≫

ハガキ(宛名面)

 

≪通 信 面≫

 

【購入契約の場合】

 

販売事業者あて

はがき(販売事業者宛)

 

クレジット会社宛(クレジット契約をしている場合)

はがき(クレジット会社宛)

 

【訪問購入の場合】

はがき(訪問購入の場合)

 

 

クーリング・オフ Q&A

 

Q1 クーリング・オフのはがきを出したいのですが、販売会社の代表取締役の名前がわかりません。

 A 代表取締役の名前がわからない場合は、「代表者様」と書きましょう。

 

Q2 休日が入るので、8日以内に事業者(販売会社やクレジット会社)に届きません。

 A クーリング・オフは、クーリング・オフ期間以内に通知を発信すれば、発信した日に効力が発生します。

 

Q3 訪問販売で布団を買い、使ってしまったがクーリング・オフできますか。

 A 訪問販売や電話勧誘販売で、指定消耗品以外の商品(布団や鍋、掃除機、美顔器、補正下着など)は、使用していてもクーリング・オフ期間内であれば、クーリング・オフできます。商品はそのままの状態で返品することができます。指定消耗品(化粧品や健康食品など)を購入して、使用したり消費した場合は使用済み分のクーリング・オフはできません。

 

Q4 20万円の美顔エステを契約して、エステを1回受けてしまったが、クーリング・オフできますか。

 A エステティックサロンの契約では、期間がひと月を超え代金が5万円を超える契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、サービスを受けていたとしてもクーリング・オフができます。クーリング・オフをすれば、既に施術を受けた場合でも代金を支払う必要はありません。支払い済みの代金は返金されます。

 

Q5 訪問販売で契約しましたが、契約書をもらっていないので販売会社の住所がわかりません。

 A 訪問販売では販売事業者の住所等、法律で定められた内容が記載されている契約書面(法定書面)を受け取った日を起算日に8日間以内であればクーリング・オフができます。法定書面を受領していない場合はクーリング・オフの起算日は始まっていません。契約書を受け取るまではいつまでもクーリング・オフができますが、早急な解決のため、住所不明の対応も含めすぐに消費生活センターに相談しましょう。

 

Q6 ネット通販やTVショッピングなどの通信販売で、8日以内に返品を申し出たら契約解除ができたことがあります。クーリング・オフとは違うのですか。

 A 通信販売は、画面やカタログなどの表示を見て自ら申込むので、不意打ち的な契約ではないと考えられるため、クーリング・オフ制度はありません。しかし、事業者が独自に「返品制度」を設けているケースがあります。返品制度の有無や返品可能な日数は、通販事業者が定め、カタログや広告、ネットショッピングやテレビショッピングの画面に必ず明確に記載する必要があります。特定商取引法では、画面や広告に返品制度について記載していない場合は、消費者は商品を受け取ってから8日以内であれば返品が可能であると定めています。ただし、この場合の返品送料は消費者が負担します。

Q7 特定商取引法の対象外の取引でも、別の法律によってクーリング・オフができる取引がありますか。

 A 別の法律や業界標準約款、個別の契約約款などでもクーリング・オフの定めがある場合があります。代表的な取引は、以下のとおりです。

取 引 形 態

期 間

生命保険契約、損害保険契約

8日間

宅地建物の取引 

8日間

投資顧問契約

10日間

冠婚葬祭互助会契約    

8日間

 

それぞれ、クーリング・オフの適用には条件があります。

詳しくは、「消費者ホットライン 局番なしの☎188」にご相談ください。

 

※詳細は、以下のリンクをご確認ください。

 

クーリング・オフ(国民生活センターホームページ)

 

特定商取引法ガイド(消費者庁ホームページ)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書広聴課 消費生活センターです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線118・119)

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