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市政情報

安全なまちづくりのため開発許可制度の見直しを実施

見直しの経緯

 都市計画法が改正され、頻発・激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しが行われます。(令和2年6月10日公布、令和4年4月1日施行)
 とりわけ、市街化調整区域において特例的に開発等を認める区域である区域指定(都市計画法第34条第11号若しくは第12号又は同法施行令第36条第1項第3号ハ)の区域に、開発行為を行うのに適当でない区域が含まれている実態があることや、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、区域指定の区域に災害リスクの高いエリアを含まないことが法令上明確化されました。

本市の区域指定の状況

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、地方公共団体の条例で指定した区域では、申請者の出身要件等を問うことなく誰でも住宅等の一定の開発行為が特例的に可能となります。
 本市では、市街化調整区域における既存集落の維持・保全を図るため、平成29年4月1日より都市計画法第34条第12号に基づく区域指定制度を導入し、区域の指定を行いました。本市の区域指定の状況は以下のリンク先に詳しい説明がございます。

●市街化調整区域における区域指定制度について

区域指定からの災害リスクの高いエリアの除外

 今回の制度改正により、区域指定の区域を指定する際に災害の防止等の事情を考慮するとともに、令和4年4月1日までに区域指定の区域から次の表に掲げる区域を除外することが明確化されました。

区域名

根拠法

災害危険区域

建築基準法第39条第1項

地すべり防止区域

地すべり等防止法第3条第1項

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項

浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合には建築物等が破損や浸水し、住民の生命等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域

水防法第15条第1項第4号

 

 本市では次の表のとおり区域指定区域の見直しを行います。

区域名

区域指定内の状況

除外該当地区・範囲

災害危険区域

指定なし

地すべり防止区域

指定なし

急傾斜地崩壊危険区域

指定なし

土砂災害警戒区域

除外対象(土砂災害特別警戒区域は除外済)

・額田地区:95haのうち、約0.002ha
・門部地区:29haのうち、約0.086ha
・加納・海後地区:27haのうち、約0.187ha

浸水想定区域

除外対象(浸水した場合に想定される水深3メートル(※)以上の区域が対象)
※一般的な家屋の2階の床面に浸水するおそれがある水深

・戸地区:60haのうち、約42.773ha
・四堰地区:全域

●区域指定の区域における災害ハザード区域の除外箇所の全体図
今回除外される箇所を記載したものが、上記の図面になります。

また、それぞれ詳細なハザードエリアに関する情報は以下のリンク先からご覧ください。

●那珂市防災マップの更新を行いました
上記のページは土砂災害区域や浸水想定区域の情報が記載されています。
該当するエリアの情報はページ下部の関連書類ダウンロードからご覧になれます。
区域指定の地区名とリンク先の該当する書類の対応は下表のとおりです。

区域指定地区名 リンク先関連書類名
額田地区 神崎・額田地区
門部地区 木崎地区
加納・海後地区 神崎・額田地区
戸地区

戸多地区

四堰地区 神崎・額田地区


●詳細な区域指定エリアとの重なりを確認したい方は、那珂市役所3階 都市計画課開発指導室の窓口までお越しください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 開発指導室です。

本庁3階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線358・359)

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