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健康・医療・福祉

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯に対し、国が定める基準に基づき国民健康保険税を減免します。

対象となる世帯と減免額

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯                    【減免額:国民健康保険税の全額免除】
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件をいずれも満たす世帯   【減免額:国民健康保険税の全額免除または一部減額】
    1. 事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少額が、前年に比べて10分の3以上であること
      ※保険金、補償金、損害賠償等により補てんされる金額がある場合は、減少する収入見込額(令和4年分の収入と令和3年分の収入の差額)から保険金等の補てん分を差し引いてから、10分の3以上減少する見込みかどうかを判定します。ただし、新型コロナウイルス感染症対策支援金等として、国、都道府県、市町村から支給される各種給付金等は収入に含めません。
    2. 前年の合計所得額が1,000万円以下であること
    3. 減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下であること

<減免額の計算方法>

 減免額 = 減免対象保険税額(表1)× 合計所得金額の区分に応じた減免割合(表2)

表1

減免対象保険税額 = A × B / C

  1. 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  2. 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
  3. 主たる生計維持者および被保険者の前年の所得額の合計

表2

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免または免除の割合

300万円以下 全額
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税の全部が免除になります。

※非自発的失業者(会社都合等による離職者)のかたは、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。

  失業された場合、保険税が軽減されます

対象となる保険税

令和4年度分の保険税であって令和5年4月1日以降に納期限が設定されているもの

申請方法

申請書等をダウンロード後、印刷し必要事項を記入・押印の上、必要添付書類と一緒に提出してください。

感染症予防のため、郵送で申請されることを推奨します。

申請期限

後日定められる予定です。

必要添付書類

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書等)

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、3つの要件をいずれも満たす世帯

  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 事業収入等申告書
  3. 令和4年中の事業収入等実績・見込額等の根拠となるもの(売上帳、給与明細等)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課です。

市役所本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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