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市民税・県民税の申告

市民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して、翌年に課税されますので、ご自身の収入や必要経費、所得控除について申告をしていただく必要があります。

この申告は、市民税・県民税の税額を算定するほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料および介護保険料などの算定、また、福祉・公営住宅・教育関係の各制度などにおける自己負担限度額や所得区分等の算定のための基礎資料となります。

 

 

確定申告と市民税・県民税申告(住民税申告)の違い

確定申告  市民税・県民税申告(住民税申告)
・ご自身の所得を申告し、所得税の金額を算定するための手続
 きです。
・所得税は「国税」のため、管轄する税務署に申告書を提出し
 ます(那珂市の管轄は、太田税務署です)。
・確定申告をしたときは、住民税申告をしたと見なされます
(原則、住民税申告は必要ありません)。
・ご自身の所得を申告し、住民税の金額を算定するための手続
 きです。
・住民税は「地方税」のため、居住している自治体に申告書を
 提出します。
・住民税申告をしても、確定申告をしたと見なされません
(必要に応じて、確定申告をしてください)。


○太田税務署のご案内は、国税庁のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。


市民税・県民税の申告が必要なかた

1月1日現在、那珂市に居住しているかたが対象です。なお、前年の収入の有無は問いません

ただし、次に該当するときは申告は不要です。

  • 所得税および復興特別所得税の確定申告をした(する予定)

  • 給与収入のほかに収入がなく、源泉徴収票に記載された各種控除以外に追加する控除がない
    (給与の支払者から、那珂市に給与支払報告書が提出されているかたに限る)

  • 公的年金のほかに収入がなく、源泉徴収票に記載された各種控除以外に追加する控除がない(注1)
    (日本年金機構等の公的年金の支払者から、那珂市に公的年金等支払報告書が提出されているかたに限る)

  • 給与と年金の収入のほかに収入がなく、源泉徴収票に記載された各種控除以外に追加する控除がない(注1)
    (支払者から、那珂市に給与支払報告書および公的年金等支払報告書が提出されているかたに限る)

  • 那珂市に居住しているかたの税法上の扶養になっている(注2)

(注1)公的年金等の源泉徴収票に記載されている社会保険料の金額は、年金から天引きされた保険料の金額であって、納付書または口座振替で支払った分(普通徴収)の社会保険料は含まれていません。普通徴収分の社会保険料を加算して控除を受けるためには、申告が必要です。

(注2)児童手当や就学援助、公営住宅入居などの手続きをしたり、課税(所得)証明書などを発行する場合には申告が必要です。また、社会保険の扶養とは異なりますのでご注意ください。

 

申告するときに必要なもの

共通 マイナンバーカードまたは通知カード(通知書)
身元確認書類(運転免許証、保険証など)
郵送で申告するときは写しで可
収入等を証明するもの 給与、公的年金等の収入があったかた 給与、公的年金等の源泉徴収票など
営業、農業、不動産収入があったかた 収支内訳書
その他収入があったかた
(個人年金、満期保険金など)
収入額がわかるもの(支払通知書・支払調書など)
必要経費がわかるもの
各種控除の適用を受けるため
の証明となるもの(例)
社会保険料控除を受ける

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険
料の納付額確認書または領収書など
任意継続保険料の支払証明書・領収書

※生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合
も控除の対象にすることができます

生命保険料控除を受ける 保険会社が発行する控除証明書
地震保険料控除を受ける
障害者控除を受ける 本人や扶養親族の身体障害者手帳・精神障害者保健
福祉手帳または療育手帳、障害者控除対象者認定証
など
医療費控除を受ける

医療費控除の明細書
補てんされた金額がわかるもの
おむつ使用証明書等
(事前に「医療を受けた人」「医療機関・薬局」ご
とに金額をまとめて明細書に記載してください)

※インフルエンザなどの予防接種や人間ドックなど
の健康診断は控除の対象外です

※生計を一にする親族の医療費を支払った場合も控
除の対象にすることができます

寄附金控除を受ける 寄附した団体から発行された領収書、受領証明書

 

郵送による市民税・県民税申告書の提出

次のようなかたは、郵送での市民税・県民税申告をお勧めします。

  • 公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、他に収入がなく所得税の還付を受けない
  • 前年に収入がなかった
  • 非課税収入のみ(遺族年金、障害年金など)
提出先

【持参する場合】
那珂市総務部税務課市民税グループ(本庁5番窓口) または 瓜連支所窓口グループ

【郵送する場合】
〒311-0192
茨城県那珂市福田1819番地5 那珂市総務部税務課市民税グループ

 

よくあるお問い合わせ

  内容 一般的な回答
(1) 申告しないとどうなりますか 市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護
保険料等の算定の基礎となるため、これらの金額が正しく算定さ
れなくなることがあります。
また、福祉、公営住宅、教育関係の各制度などにおける自己負担
限度額や所得区分等の算定にも必要となるため、各種手当や行政
サービスが受けられないことがあります。
(2) 年金収入が400万円以下のため、税務署から申告不要と言
われました。市民税・県民税の申告は必要ですか
確定申告は不要でも、市民税・県民税の申告は必要となる場合が
あります。
また、申告書は、前年度に市民税・県民税申告をしているかたに
例年1月下旬ごろに送っています。上記の「市民税・県民税の申
告が必要なかた」をご確認のうえ、必要に応じて申告してくださ
い。
(3) 申告書が送られてきたら、必ず申告しないといけませんか
(4)

夫(または妻・子など)の扶養に入っていますが、申告は
必要ですか

(5) 前年に収入はありませんでしたが、申告は必要ですか

前年の収入がないかたで、本市に在住しているかたの被扶養者
(税制上の扶養控除者)となっている場合は申告不要です。
それ以外のかたは、収入がなかったことについて申告が必要です。

(6) 収入は遺族年金や障害年金だけですが、申告は必要ですか

遺族年金や障害年金だけの収入でも、毎年申告は必要です。

※これらの収入は非課税所得と見なされますので、収入がなかっ
た場合と同様の扱いをします。

(7) 本人以外が申告することはできますか

代理のかたでも申告を受け付けています。
(申告書裏面の代理申告欄を記入してください)

(8) 医療費控除は、10万円以上でないと控除対象になりませんか

所得の金額が200万円未満の場合は、支払った医療費が10万円以
下でも該当する場合があります。

※医療費控除は、支払った医療費が還付されるわけではありませ
ん。

(9) パートやアルバイトの収入の場合、扶養に入るにはいくらま
でなら大丈夫ですか

配偶者控除や扶養控除等の適用により扶養に入れる金額は、パー
トやアルバイトの収入だけの場合は、年間で103万円以下です。
なお、93万円を超えるとご自身に市民税・県民税がかかります。

※健康保険の扶養とは異なります。健康保険の扶養に入れる範囲
は、それぞれ加入されている健康保険組合にお問い合わせくださ
い。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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