市政情報
移住支援金について ~東京圏から那珂市への移住を検討されているかた~
東京圏から那珂市に移住してきたかたが要件を満たした場合、支援金を支給します。
1.金額
世帯での申請の場合(複数人で移住してきた場合) 100万円
単身での申請の場合(一人で移住してきた場合) 60万円
2.要件
多岐に渡るため、ご不明な点は政策企画課地方創生グループまでお問い合わせください。
移住前のこと |
下記1・2のいずれかを満たすこと。 1.那珂市に住民票を移す直前の10年間のうち5年以上(うち直前の1年以上は必ず)、東京23区に在住していた。 2.那珂市に住民票を移す直前の10年間のうち5年以上(うち直前の1年以上は必ず)、東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住しながら雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区に通勤していた。※3 |
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移住後の住所地のこと |
下記すべてを満たすこと。 1.令和元年7月1日以降に転入した。 2.申請時において、転入後3ヵ月以上1年以内である。 3.申請日から那珂市に5年以上継続して居住する意思を有している。 |
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公序良俗に関すること |
下記すべてを満たすこと。 1.暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者でない。 2.日本人であるか、外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。 3.その他茨城県や那珂市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でない。 |
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仕事に関すること |
就職する場合 |
下記すべてを満たすこと。 1.勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域である。(那珂市内であるか否かは問わない) 2.移住支援事業を実施する都道府県の求人マッチングサイト※4に掲載されている求人に就職し3ヵ月以上経っている。 3.3親等以内の親族が経営する法人への就業でない。 4.週20時間以上の無期雇用契約での就業で、申請時において連続して3ヵ月以上在職している。 5.マッチングサイトに求人が登録された後に応募している。 6.当該法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思がある。 7.転勤、出向、出張、研修等による勤務先の変更でなく、新規の雇用である。 |
起業する場合 |
茨城県の起業支援金※5の交付決定を1年以内に受けている。 |
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世帯の申請をする場合の追加要件 |
下記すべてを満たすこと。 1.申請者を含む2人以上の世帯員が、那珂市に移住する直前の住所地で、同一世帯に属していた。 2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していた。 |
※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 通勤条件の「直前の1年間」は、住民票を移す3か月前までを起算点とすることができます。
※4 茨城県のマッチングサイトはこちら
ほかの都道府県のマッチングサイトはこちら
※5 茨城県の起業支援金の詳細は茨城県技術革新課のページでご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 就業証明書PDF形式/79.08KB
- 申請書PDF形式/147.32KB
- 那珂市わくわく茨城移住支援金交付要綱PDF形式/693.84KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策企画課 地方創生Gです。
市役所本庁4階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線436・437)
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