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健康・医療・福祉

日中一時支援事業(地域生活支援事業)

  日中一時支援事業とは、介護者の就労・休息を支援するために、監護が必要な障がい児者の一時的な活動の場を確保するものです。

対象者

 ・市内に居住する障がい者又は障がい児
 ・市外に居住する障がい者で、那珂市の障害福祉サービスの支給決定を受けている者

※ 以下に該当するかたは利用ができません。
 ・他市町村の支給決定を受けている者
 ・疾病その他の理由により介護することが不適当と認めるとき

利用方法

  利用しようとする者は、事前に申請書の提出が必要となります。最下部の関連書類に申請書等の様式を掲載しています。併せてチラシ、事業所一覧表も掲載していますのでご一読ください。

はじめての利用                       様式第1号  那珂市障がい者日中一時支援事業利用申請書
事業所や日数の追加・変更等      様式第5号  那珂市障がい者日中一時支援事業(変更・停止・中止)申請書

申請する際には来庁者の身元が分かる証明書(マイナンバーカード、運転免許証、写真つきの障害者手帳等)が必要となります。

利用者負担金

  利用者を含む同一世帯全員の課税状況に応じて利用料を実施事業所へ支払うこととなります。(4~6月利用時は前年度の市町村民税を、7月以降は今年度の市町村民税で世帯の課税状況を判定します。)

世帯

利用料 送迎料
生活保護世帯 無料 無料
市町村民税が非課税世帯 無料

片道50円

市町村民税が課税世帯

1日あたりの利用について1時間100円、  2時間200円、それ以降1時間ごとに50円を加算(上限500円/日)

片道50円
市町村民税が課税世帯(重度障害児者) 1日あたりの利用について1時間150円、  2時間300円、それ以降1時間ごとに100円を加算(上限500円/日) 片道50円

 ※食費、教材費等についてはいずれの世帯も別途自己負担となります。

その他

・利用承認の決定日から次の6月30日までが利用できる期間となります。7月1日以降も引き続き利用を希望する場合は、再度申請が必要となります。(期限が切れる前に市から継続更新の通知をご自宅へ送付しますので、引き続きの利用を希望する場合はその通知文内で設けられた期限までに申請書を窓口まで提出してください。)

・利用事業所及び日数は利用者側で管理・調整をしてください。(利用可能事業所及び日数については、申請後に支給決定日数等が記載された那珂市障がい者日中一時支援事業利用承認通知書をご自宅に通知しますので、そちらを確認してください。)

・申請をしていない事業所の利用、利用可能日数を超えてしまった場合に発生した費用は市では負担できません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

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