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健康・医療・福祉

移動支援事業(地域生活支援事業)

 屋外での移動に困難がある障がい者に対し、余暇活動等による外出のための移動を支援します。

対象者

 ・市内に居住する障がい者又は障がい児
 ・市外に居住する障がい者で、那珂市の障害福祉サービスの支給決定を受けている者

以下に該当するかたは利用ができません。

・他市町村の支給決定を受けている者

利用方法

  利用しようとする者は、事前に申請書等の提出が必要となります。最下部の関連書類に申請書等の様式を掲載しています。

はじめての利用                       様式第1号  那珂市障がい者移動支援事業利用申請書
事業所や時間数の追加・変更等   様式第5号  那珂市障がい者移動支援事業(変更・停止・中止)申請書

申請する際には来庁者の身元が分かる証明書(マイナンバーカード、運転免許証、写真つきの障害者手帳等)が必要となります。

利用者負担金

 利用者を含む同一世帯全員の課税状況に応じて利用料を実施事業所へ支払うこととなります。(4~6月利用時は前年度の市町村民税を、7月以降は今年度の市町村民税で世帯の課税状況を判定します。) なお、公共交通機関、有料道路、有料駐車場等を利用したときの費用及び移送に要した費用は別途自己負担となります。

世帯 身体介護を伴うかたの利用料 身体介護を伴わないかたの利用料
生活保護世帯 無料 無料
市町村民税が非課税世帯 無料 無料
市町村民税が課税世帯

1日あたりの利用について30分で230円、1時間で410円、1時間30分で590円

それ以降30分ごとに80円を加算

30分ごとに75円

   ※同時に2人の介助者が1人の利用者に実施した場合は、介助者1人につき上記に掲げる利用料を支払うこととなります。

その他

・利用承認の決定日から次の6月30日までが利用できる期間となります。7月1日以降も引き続き利用を希望する場合は、再度申請が必要となります。(期限が切れる前に市から継続更新の通知をご自宅へ送付しますので、引き続き利用を希望する場合はその通知文内で設けられた期限までに申請書を窓口まで提出してください。)

・利用事業所及び利用時間数は利用者側で管理・調整をしてください。(利用可能事業所及び利用時間数については、申請後に支給決定時間等が記載された那珂市障がい者移動支援事業利用承認通知書をご自宅に通知しますので、そちらを確認してください。)

・申請をしていない事業所の利用、利用可能時間数を超えてしまった場合に発生した費用は市で負担できません。

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

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