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飲食店を営業されている皆様へ法令改正飲食店を営業されている皆様へ法令改正

平成31年10月から小規模な飲食店にも消火器の設置が義務となります

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消火器の設置基準が見直されました。

 現在、延べ面積150平方メートル以上の飲食店には消火器などの消火器具の設置が義務付けられていますが、消防法令が見直され、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く※。)を設けた飲食店等においては原則としてすべての飲食店に消火器具の設置が義務付けられることになりました
 新たに設置対象となる飲食店におかれましては、平成31年9月末までに必ず消火器具を設置してください。

※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、下記のような防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器の設置義務はありません。

・火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合など)

・火を使用する設備又は器具に油過熱防止装置を設けた場合

・火を使用する設備又は器具に自動消火装置を設けた場合

・火を使用する設備又は器具に危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けた場合(カセットコンロの圧力感知安全装置など)

 設置後は点検・報告を (消防用設備等の点検・結果報告について)

 今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

 ■機器点検:6か月に1回
 ■点検報告:1年に1回(消防長・消防署長あてに報告)

 
消防設備等点検結果報告書様式(PDF)
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8_h29/pdf/tenkenhyou.pdf

総務省消防庁の「消火器の点検報告支援パンフレット」に点検結果報告書の記入例があります。(PDF)
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8_h29/pdf/shoukaki_pamphlet.pdf

 点検報告には、総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」も利用できます。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8_h29/syokaki_tenken_app.html

 

【関連リンク】

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(消防予第246号平成30年3月28日)
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300328_yo246.pdf

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(消防予第247号平成30年3月28日)
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300328_yo247.pdf

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部予防課 予防Gです。

〒311-0105 茨城県那珂市菅谷651-3

電話番号:029-295-2114(内線627・628・629)

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