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健康・医療・福祉

障害福祉サービス利用

障害福祉サービスとは、身体や知的・精神に障がいのあるかたや難病等の特定の疾患のあるかたが地域社会のなかで自立した生活を続けていけるよう支援するサービスです。また、障がいのある児童を対象にした日常生活や集団生活のために必要な訓練などで発達や自立を支援するサービスもあります。

対象者

次のいずれかで、障がいを有することが確認できるかた。

◆身体
・身体障害者手帳をお持ちのかた。

◆知的
・療育手帳をお持ちのかた。

◆精神
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた。

・自立支援医療(精神通院)を受給しているかた。

・精神障害を事由とする年金を現に受けているかた。

・医師の意見書で精神障害を持っていることが確認できるかた。

◆難病
・指定難病特定医療費受給者証をお持ちのかた。

◆児童(18歳未満)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちのかた。

・特別児童扶養手当の支給対象障害児に該当するかた。

・医師の意見書で障害が想定され、療育支援の必要性が確認できるかた  等。

利用の流れ

大まかな利用の流れは以下のとおりです。利用するサービスによっては手続きが追加・変更されることがあります。

(1)市または指定特定相談支援事業所※に相談します。

(2)市役所へ申請。後日、市社会福祉協議会もしくは市の職員による聞き取り調査を受けていただきます。

(3)市が調査の結果をもとに判定します。

(4)指定特定相談支援事業所と面談の上、利用者の希望を考慮に入れたサービス等利用計画案を作成し、市に提出します。

(5)計画案に基づき市が支給決定をし、受給者証を発行。利用者のもとに郵送します。

(6)利用者のサービスの利用開始。

※指定相談支援事業所とは市町村の指定を受け、障害福祉サービスの申請前・利用中の相談や計画案の作成を行う事業所です。一覧は添付書類を参照ください。

利用者負担額

サービスを利用する際に発生する費用を利用者は原則1割負担となりますが、世帯の所得に応じて上限額が決められます。所得を判断するときの世帯は以下のとおりです
・障がい者(施設入所の18~19歳を除く):障がい者本人とその配偶者
・障がい児(施設入所の18~19歳を含む):本人とその両親(保護者)

障害者の利用者負担額
◆生活保護・・・生活保護受給世帯の人  0円
◆低所得・・・市町村民税非課税世帯の人  0円
◆一般1・・・市町村民税課税世帯の人(所得割16万円未満)  9,300円
◆一般2・・・上記以外・施設(20歳以上)・グループホーム入所者等の人  37,200円

障害児の利用者負担
◆生活保護・・・生活保護受給者世帯の人 0円
◆低所得・・・市町村民税非課税世帯の人 0円
◆一般1・・・市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
          ・・・市町村民税課税世帯(所得割28万円未満・入所施設利用者) 9,300円
◆一般2・・・上記以外 37,200円

申請書類等について

申請書類一式は最下部の関連書類を参照し、必要に応じてダウンロードしてください。窓口で申請書を提出される場合は、来庁者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

▼新規申請
・支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(児童のサービス利用者は(児)、18歳以上のかたは(者))
・計画相談支援給付費支給申請書
・計画相談支援依頼(変更)届出書
・世帯・収入申告書
・調査同意書

サービスの種類と内容

サービスの種類及び内容は法改正により、追加・変更等が生じることがあります。

【介護給付】

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事などの手助けや、部屋の掃除、洗濯などを行います。また、通院するときに、つきそいもします。

重度訪問介護

重い障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、外出するときの移動の支援もします。

重度障害者等包括支援 

介護の必要性がとても高い人のために、居宅介護など複数の障がい福祉サービスを組み合わせて支援します。

同行援護

視覚障がいで、ひとりでの移動が難しい人のために、外出するときに同行して移動の支援をします。また、外出先での代筆や代読もします。

行動援護

知的障がいや精神障がいで、ひとりでの行動が難しい人に、危険を避けるために必要な行動の手助けや、外出するときの移動の支援をします。

療養介護

病院などの施設で、医療が必要で、常に介護も必要な人に機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活の支援などをします。医療機関に入院して行うこともあります。18歳未満の人は、児童福祉法にもとづく施設給付の対象となります。

生活介護

常に介護が必要な人に、施設で主に昼間、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、ものを作り出す創作的・生産的活動も行います。18歳未満の人は、児童福祉法にもとづく施設給付の対象となります。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護をしている家族などが病気になったときや、心身の休息が必要になったときなどに、短い期間施設に宿泊してもらい、食事や入浴などの支援をします。

施設入所支援

自宅での生活が難しく、施設に入所している人に、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。

【訓練等給付】

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間、身体機能や生活能力を向上させるための訓練をします。

就労移行支援

一般企業などで働くことを希望する人に、一定期間、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。

就労継続支援

(A型=雇用型、B型)

一般企業などで働くことが難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

就労定着支援 

一般就労へ定着した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。 

共同生活援助

(グループホーム)

地域で共同生活をしている人に、住宅における相談や日常生活での援助をします。また、入浴、排せつ、食事などで介護が必要な人には介護サービスも行います。

自立生活援助 

施設を利用していた障がいのある人が一人暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。 

【地域相談支援】

地域移行支援

障がい者施設等に入所しているかたに、地域生活の準備や福祉サービスの見学、入居支援等を行います。

地域定着支援

居宅で単身生活している障がい者のかたに、常時連絡体制の確保や緊急時の相談、訪問等の支援を行います。

【障害児通所給付】

児童発達支援

障がいのある未就学児を対象にして、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。

 居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。 

医療型児童発達支援

福祉サービスとしての児童発達支援にあわせ、上肢・下肢または体幹に障がいのある児童に対して必要とされる治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障がいのある児童を対象にして、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進などを行います。

保育所等訪問支援

保育所などに通う障がいのある児童を対象にして、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などをします。

【障害児入所支援】

福祉型・医療型障害児入所支援 

障がいのある児童を施設に入所させて保護し、日常生活の指導や、自立に必要な知識や技能を身につけるための支援をします。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスにあわせて治療を行う「医療型」があります。障がいのある児童の入所サービスについては、児童相談所が窓口になります。 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

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