暮らし・手続き
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について(拡充・延長しました)
市から生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、当該計画に基づき先端設備等を新たに取得した場合、取得後3年度分の固定資産税が免除されます。
また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、従来制度の対象設備に一定の事業用家屋及び構築物が加わるとともに、適用期間が2年間延長され、令和5年3月末までとなりました。
※先端設備等導入計画の認定に関しては、商工観光課のページをご覧ください。
https://www.city.naka.lg.jp/page/page004636.html
対象要件
- 市から生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(※)であること
- 令和5年3月31日までに先端設備等導入計画に従って取得した対象設備があること
※中小事業者等とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかに該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
なお、リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者が中小事業者等に該当する必要があります。
対象設備
先端設備等導入計画に基づき新規取得した以下の設備(中古資産を除く)
設備の種類 | 用途又は細目 | 取得金額 (1台又は1式あたり) |
販売開始時期 |
機械・装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具・備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 |
全て |
60万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 |
ー |
120万円以上 | ー |
構築物 |
全て |
120万円以上 | 14年以内 |
※旧モデル比で生産性(単位当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの。(事業用家屋は除く)
※建物附属設備は、償却資産として課税されるもの。
※事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
※構築物・事業用家屋は、令和2年4月30日以降に取得したもの。
特例割合
新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の固定資産税に限り全額免除
申請方法
先端設備等を取得した翌年1月の償却資産申告書をご提出いただく際に、次の書類を税務課に提出してください。
- 先端設備等取得に係る課税標準の特例適用申請書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
- 工業会等証明書(写し)
リース会社が特例を利用する場合は、次の書類も必要です。
- リース契約書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」(写し)
申請期限
先端設備等を取得した翌年1月末日
※感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。
申請先
〒311-0192
茨城県那珂市福田1819番地5
那珂市総務部税務課資産税グループ
根拠法令
地方税法附則第15条第41項
※生産性向上特別措置法の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(新しいウインドウで開きます)
受付・問合せ窓口
- 固定資産税の特例に関すること
総務部 税務課
電話番号:029-298-1111(内線164)
FAX:029-295-4244 - 先端設備等導入計画の認定に関すること
産業部 商工観光課
電話番号:029-298-1111(内線244)
FAX:029-352-1021
関連ファイルダウンロード
- 申請書様式WORD形式/119.17KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)
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