暮らし・手続き
土地や建物の所有者が亡くなったときは
土地や建物といった不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産を相続した方は、登記名義人を変更する相続登記の申請が必要です。
相続登記を長年放置しておくと、その間さらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、担保に入れられなかったり、すぐに売却できないことがあります。
- 不動産の所有者が亡くなったが相続登記をしていない。
- ローンを組みたいが不動産を担保に入れられない。
- 相続人が2人なので土地を分割したい。
- 相続したが建物が登記されていない。
などでお困りの方は、「登記手続を専門に行う国家資格者」である司法書士、土地家屋調査士または法務局にご相談ください。
司法書士による相談をご希望の方は
茨城司法書士会
電話 029-225-0111
亡くなった人の建物を登記したいなどの相談は
茨城土地家屋調査士会
電話 029-259-7400
その他相続登記の申請手続全般の相談は
水戸地方法務局不動産登記部門
電話 029-227-9922
ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html
登記されていない家屋があるとき
登記されていない家屋(固定資産税が課税されている物置などを含みます。)の所有者が亡くなったときは、次の書類を市役所税務課にご提出ください。
- 「家屋補充課税台帳(未登記)の所有者変更申請書」(様式は、本ページ下部の関連書類ダウンロードから取得できます。)
- 遺産分割協議書または遺言書(必要な部分のみ窓口でコピーをさせていただきます。)
- 新所有者の印鑑登録証明書 1通
※遺産分割協議書または遺言書がない場合や、所有者変更の原因が相続でない場合(売買・贈与・商号変更)は、添付書類が異なります。
相続人が決まっていないとき
同順位の法定相続人が複数いるなどの理由で、不動産を相続する方が決まらず、元の所有者が亡くなった日の属する年内に法務局で相続登記の手続き(未登記家屋の場合は、市役所で所有者変更の手続き)が完了しない見込みがある場合は、その土地や建物の現所有者であると知った日から3か月以内に「現所有者申告書」を市役所税務課にご提出ください。
申告書の様式は、本ページ下部の関連書類ダウンロードから取得できます。
※現所有者であるにもかかわらず、正当な事由がなく「現所有者申告書」の提出がない場合には10万円の過料が科せられる場合がありますので、必ずご提出ください。
※当該申告は相続人を確定させるものではなく、固定資産税に関する通知をお受け取りいただく方を指定する手続きです。
関連ファイルダウンロード
- 家屋補充課税台帳(未登記)の所有者変更申請書EXCEL形式/57.46KB
- 現所有者申告書WORD形式/17.13KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)
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