暮らし・手続き
個人市民税の納税義務者
個人市民税は、一般に個人県民税とあわせて個人住民税と呼ばれ、毎年1月1日(賦課期日)に住所を有する市町村で課税されます。
個人市県民税には,広く均等に負担する均等割と,その人の所得金額等に応じて負担する所得割があります。
※個人県民税については、納税者の便宜などをはかるため、個人市民税とあわせて徴収され、市から県に支払われます。課税されるかた(納税義務者)
納税義務者 | 個人市県民税 | |
均等割 | 所得割 | |
1月1日において、市内に住所を有するかた | 〇 | 〇 |
1月1日において、市内に住所はないが、事務所又は 家屋敷があるかた(貸家は該当しません) |
〇 | ― |
課税されないかた
均等割も所得割もかからないかた
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫のかたで、前年中の合計所得金額が125万円以下のかた
均等割がかからないかた
前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下のかた
(1) 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
28万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
(2) 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
28万円
所得割がかからないかた
前年中の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた金額以下のかた
(1)控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
(2)控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
35万円
※所得とは、所得の種類に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、
その収入を得るための必要経費(給与所得は給与所得控除額)を差し引いたものです。
問い合わせ先
アンケート
那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。