暮らし・手続き
市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
この税は、たばこの小売価格のなかに含まれており、実際にはたばこを買う人が負担しています。
納税の方法
製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
加熱式たばこについて
加熱式たばこについては「重量」と「価格」により紙巻きたばこの本数に換算し課税されます。
計算式については国税庁のホームページをご覧ください。
税率
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から平成33年にかけて段階的に税率が引き上げられます。
期間 | 税率(1,000本あたり) | ||||
地方税 | 国税 | 合計 | |||
市たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | ||
~H30.9.30 | 5,262円 (4,000円) |
860円 (656円) |
5,302円 (4,032円) |
820円 (624円) |
12,244円 (9,312円) |
H30.10.1~H31.9.30 | 5,692円 (4,000円) |
930円 (656円) |
5,802円 (4,032円) |
820円 (624円) |
13,244円 (9,312円) |
H31.10.1~H32.9.30 | 5,692円 (5,692円) |
930円 (930円) |
5,802円 (5,802円) |
820円 (820円) |
13,244円 (13,244円) |
H32.10.1~H33.9.30 | 6,122円 (6,122円) |
1,000円 (1,000円) |
6,302円 |
820円 (820円) |
14,244円 (14,244円) |
H33.10.1~ | 6,552円 (6,552円) |
1,070円 (1,070円) |
6,802円 (6,802円) |
820円 (820円) |
15,244円 (15,244円) |
上段が紙巻きたばこ(旧三級品を除く)の税率
下段( )内は旧三級品(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマ)の税率
H30.10.1現在のたばこ1箱(20本入り480円・旧3級品以外)の中には、
約297円の税金が含まれています。
国たばこ税 | 116.04円 |
たばこ特別税 | 16.40円 |
県たばこ税 | 18.60円 |
市たばこ税 | 113.84円 |
消費税(8%) | 35.55円 |
合計 300.43円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線165・166)
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