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暮らし・手続き

貯水槽の管理

ビルやマンションでは水道水をいったん貯水槽にため個々に給水をするようになっていることがあります。
貯水槽の設置者及び管理責任者は、利用者に安全な水を給水するため定期的な清掃や点検、水質検査などの管理をしなければならないことになっています。
(水道法、茨城県安全な飲料水の確保に関する条例)
受水槽

貯水槽の定義

簡易専用水道

受水槽の有効容量が10立法メートル(以下「m3」と表示)を超える貯水槽水道

小簡易専用水道

受水槽の有効容量が5m3以上10m3以下の貯水槽水道

小規模貯水槽水道

受水槽の有効容量が5m3未満の貯水槽水道

 

貯水槽の設置者の責務

簡易専用水道・小簡易専用水道

水道法に規定する管理検査、毎年1回以上、定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の
検査を受けなければならない。

小規模貯水槽水道

簡易専用水道・小簡易専用水道と同様な管理をし、検査を受けるよう努めてください。

管理の内容

1 水槽の検査を毎年1回以上、定期的に行ってください。
(1)施設等の亀裂等や配管の老朽化による漏水がないか。
(2)有害物や汚水等が混入されていないか。
(3)水槽内に沈殿物、浮遊物等はないか。
(4)マンホールのふたに鍵は掛かっているか。

2 水質の検査を毎年1回以上、定期的に行ってください。

3 給水栓の水質検査を行ってください。
(1)水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査機関に検査依頼してください。
(2)供給する水が人の健康を害するおそれがあるときには、直ちに給水を停止し、利用者及び市水道課に知らせてください。

4 水槽の清掃記録、水質検査結果、配管等の図面の書類を保存しましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 工務・管理Gです。

瓜連支所1階 〒319-2102 茨城県那珂市瓜連321番地

電話番号:029-298-1111(内線8364・8365・8366) ファックス番号:029-296-1942

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