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健康・医療・福祉

自己負担割合・自己負担割合限度額

自己負担割合

医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。

負担割合
 

※現役並み所得者の判定基準は、「世帯内に住民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいるかた」となります。ただし、世帯の収入の合計が520万円未満(単身世帯の場合は383万円未満)の場合、申請により1割負担となります。

自己負担限度額

医療機関の窓口でお支払いいただく自己負担割合・自己負担限度額は、ご本人やご家族の所得状況に応じて、下表のようになります。

≪平成30年8月から≫

所得の区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費−842,000円)×1%

<多数回140,100円【注1】>

現役並み所得者II

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費−558,000円)×1%

<多数回93,000円【注1】>

現役並み所得者I

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
<多数回44,400円【注1】>
一般

18,000円

(年間上限144,000円【注2】)

57,600円

<多数回44,400円【注1】>

低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

【注1】直近の12か月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

【注2】外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

■合算する期間:毎年8月から翌年7月まで

■月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。

 ※障害認定による加入の場合は該当しません。

■非課税世帯(低I)とは、住民税非課税世帯のうち、年金収入が80万円以下でその他の所得も0円の世帯のことです。また、非課税世帯(低II)とは、非課税世帯(低I)に該当しない住民税非課税世帯のことです。非課税世帯(低I・低II)のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示していただくことで、入院時の費用を上表のとおりとすることができます。該当されるかたは、必ず入院前に市役所で「認定証」の交付を受けてください。
■1月あたりの自己負担額が上の表を超えたときは、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内をお送りします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 保険・年金Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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