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健康・医療・福祉

医療福祉制度(マル福・重度障がい)

対象となるかた

・身体障害者手帳(1・2級または3級の内部機能障害)をお持ちのかた

・療育手帳(○AまたはA)をお持ちのかた

・身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bをお持ちのかた

・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた

・障害年金(1級)を受給されているかた

・特別児童扶養手当(1級)を受給されているかた

※65歳以上75歳未満のかたについては、後期高齢者医療制度の被保険者に限ります。

所得の制限について

この制度は所得の制限があり、次の(1)、(2)に該当する場合はこの制度を利用できません。
(1)対象者の前年の所得が下表以上であるとき、(申請月が1月~6月までの場合は前前年の所得)
(2)対象者の配偶者またはその扶養義務者で主として生計を維持しているかたの前年の所得が下表以上であるとき。(申請月が1月~6月までの場合は前前年の所得)

<所得制限額早見表>

扶養親族数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 5,129千円 6,287千円
1人 5,509千円 6,536千円
2人 5,889千円 6,749千円
3人 6,269千円
(扶養親族1人ごとに
38万円加算)
6,962千円
(扶養親族1人ごとに
21万3千円加算)

※所得(課税台帳に基づき計算します。)
所得=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)-各種控除

手続・届出

対象となったとき
窓口(1階3番窓口)まで、申請にお越しください。
該当するかたには「医療福祉費受給者証」を交付します。

申請に必要なもの

・健康保険証
・対象となることが分かるもの(障害者手帳、年金証書など)
※転入等の関係で前年分の所得が把握できないかたについては、課税証明書(所得金額、各所得控除額及び扶養人数が記入されているもの)等が必要になる場合があります。

毎年7月が切り替えです

毎年6月の末日までに、社会福祉課で所得を審査し、該当するかたには新しい医療福祉費受給者証をお送りします。
また、所得オーバーで該当しなかったかたにもその旨をお知らせいたします。
なお、転入等で所得が把握できなかったかたについては課税証明書等の提出を、未申告のかたには申告をお願いするよう通知します。

そのほかの手続き、届出
こんなとき 届け出に必要なもの
市外に転出するとき 医療福祉費受給者証
県内の他市町村から転入したとき 保険証、交付状況証明書、障がいの程度を確認できるもの(身体障害者手帳等)
県外の他市区町村から転入したとき 保険証、所得証明書等、障がいの程度を確認できるもの(身障手帳等)
住所が変わった(転居した)とき 医療福祉費受給者証、保険証
加入していた医療保険が変わったとき 医療福祉費受給者証、新しい保険証
生活保護を受けるようになったとき 医療福祉費受給者証
医療福祉費受給者証を紛失、汚損したとき 保険証、身分を証明できるもの
県外の病院等で治療したとき 医療福祉費受給者証、保険証、治療費の領収書、口座番号の確認できるもの
医療福祉費受給者証を忘れて受診し保険の自己負担分を支払ったとき 医療福祉費受給者証、保険証、治療費の領収書、口座番号の確認できるもの
死亡したとき 医療福祉費受給者証

※印鑑は、認印をご持参ください。

お医者さんにかかるとき(一部負担金)

◇病院等を受診するときは、医療保険の「保険証(被保険者証)」と、市役所から交付された「医療福祉費受給者証」を忘れずに病院等の窓口に提示してください。
窓口で支払う費用(一部負担金)は
窓口でお医者さんに支払う費用は次のとおりです。
外来の場合  保険適用の医療費は無料(自己負担はありません)
入院の場合  保険適用の医療費は無料(自己負担はありません)
  ※保険適用外の費用(入院時の食事代、部屋代など)は、全額自己負担となります。

県外の医療機関等を受診したときは

医療福祉費受給者証が使えるのは県内の医療機関等に限られています。
  県外の医療機関等を受診した場合は保険証のみを提示し、医療保険の自己負担分をお支払いただき、その医療機関等の領収書を市役所窓口までご持参いただければ、上記の一部負担金を超えた差額の精算手続きができます。

医療福祉費受給者証を忘れたときは

保険の自己負担分をお支払いただき、上記と同様に精算します。

問合せ先・那珂市役所  社会福祉課  障がい者支援グループ
  (電話  029-298-1111  内線  126,127,128)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

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