健康・医療・福祉
特別障害者手当・障害児福祉手当について
精神(知的障がいを含む)又は身体に重度の障がいを有するかたに手当を支給します。
支給要件
手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jidou/index.html
特別障害者手当
20歳以上で精神(知的障がいを含む)又は身体に著しく重度の障がい(重度障がいの重複等)を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とするかた
障害児福祉手当
20歳未満の児童で精神(知的障がいを含む)又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とするかた。
※ただし、次のいずれかに当てはまるときは、特別障害者手当および障害児福祉手当は受給することができません。
・受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき
・受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(通所は除く)
・受給資格者(請求者)が、病院又は診療所に3か月を超えて入院したとき
手当額と支給月
年度により手当額は変動することがあります。令和5年4月分以降の額は以下のとおりです。
手当の種類 |
手当月額 |
特別障害者手当 |
27,980円 |
障害児福祉手当 |
15,220円 |
手当は毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月分までを支給します。
支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。
支払日 |
2月10日 |
5月10日 |
8月10日 |
11月10日 |
---|---|---|---|---|
支払月分 |
11~1月分 |
2~4月分 |
5~7月分 |
8~10月分 |
所得制限限度額
受給資格者(請求者)の前年の所得が一定の額を越え、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。所得制限限度額(以下「限度額」といいます。)については、扶養義務者の数などによって異なります。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
上記、限度額に加算されるもの
○受給資格者の所得
・扶養親族等に、同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
・扶養親族等に、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき250,000円
○配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
申請について
社会福祉課(1階3番窓口)に必要書類の提出をお願いします。
特別障害者手当(新規申請について)
・特別障害者手当認定請求書
・特別障害者手当所得状況届
・特別障害者手当認定診断書
・全部事項証明書(戸籍謄本)
・各種年金証書
・口座振替依頼書(本人名義)
・各種手帳の写し
障害児福祉手当(新規申請について)
・障害児福祉手当認定請求書
・障害児福祉手当所得状況届
・障害児福祉手当認定診断書
・全部事項証明書(戸籍謄本)
・口座振替依頼書(本人名義)
・各種手帳の写し
現況調査について
「現況調査」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、その年の8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
資格喪失について
次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「異動届」又は「資格喪失届」の提出が必要となります。
・障害児福祉手当の受給者が20歳に到達したとき
・受給者の障がいが軽減したとき
・受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき
・受給者が死亡したとき
・受給者が障害者支援施設、障害児入所施設、特別養護老人ホーム等に入所したとき
・特別障害者手当の受給者の入院期間が3か月を超えたとき
・障害児福祉手当や福祉手当の受給者が障がいを理由とする年金を受けることができるとき
※必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当は返還となります。
住所変更・氏名変更・金融機関変更について
次のような変更があった場合には「変更届」の提出が必要となります。
・転入や市内転居したとき
・受給者の氏名が変更になったとき
・手当の振込先口座を変更する場合及び口座名義が変更となったとき
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)
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