子育て・教育
児童扶養手当
目次
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計をともにしていない児童が育成される家庭の父又は母若しくは父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合には、20歳未満までとなります。
制度改正により、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭のかたも児童扶養手当を受給できる可能性があります! 令和3年3月より、児童扶養手当額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直しが行われました。なお、児童扶養手当を受給するためには申請が必要ですので、こども課までお問い合わせください。 |
支給対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障がいのある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
受給対象外となる主な条件
- 受給資格者または児童の住所が日本国内にないとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりしたとき
- 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき(養育者を除く)
児童扶養手当額
※令和5年4月分から適用
- 全部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額未満)
対象児童数 | 全部支給 |
1人 | 月額 44,140円 |
2人 | 月額 54,560円 |
3人 | 月額 60,810円 |
※4人目以降は、6,250円ずつ加算されます。
- 一部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額以上、一部支給限度額未満の場合)
所得に応じて手当額が決定されます。
対象児童数 | 一部支給 |
1人 | 月額 44,130円~10,410円 |
対象児童が2人以上いる場合は、所得に応じて手当額が加算されます。
対象児童数 | 加算額 |
2人目の加算額 | 月額 10,410円~5,210円 |
3人目以降の加算額 | 月額 6,240円~3,130円 |
- 全部支給停止 所得制限限度額以上の所得の場合、支給停止(0円)となります。
所得制限限度額表 令和4年度(令和4年11月分~令和5年10月分)
受給資格者(本人)、その配偶者または同居の扶養義務者の令和4年度(令和3年中)の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、令和4年11月分から令和5年10月分までの手当の一部又は全部の支給が制限されます。
扶養親族数 | 本人 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支給日は1月(11、12月分)・3月(1、2月分)・5月(3、4月分)・7月(5、6月分)・9月(7、8月分)・11月(9、10月分)の11日で、支給日が土日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。
認定請求(申請)について
手当を受けるためには、こども課へ認定請求書の提出が必要になります。
認定請求書のほか、戸籍謄本など、認定請求をするかたの要件によって添付書類が異なりますので、事前にこども課窓口までお越しください。
認定後状況に応じて必要となる書類 ※一例です
額改定届
変更届
資格喪失届
支給停止関係届
現況届
特定者用定期乗車券購入証明書(JR特定者用定期乗車券割引制度)
特定者資格証明書
申請に必要なもの
- 児童扶養手当証書
- 証明写真(縦4cm×横3cm、6か月以内撮影の正面上半身のもの)
※発行する証明書は1年間有効です。住所などに変更があった場合には再度申請が必要です。また、児童扶養手当の資格を喪失した場合や全部停止になった場合は無効になります。
特定者用定期乗車券購入証明書
申請に必要なもの
- 特定者資格証明書(特定者資格証明書と特定者用定期乗車券購入証明書を同時に申請する場合は不要)
※発行する証明書は6か月間有効です。児童扶養手当の資格を喪失した場合や全部停止になった場合は利用できません。
関連ファイルダウンロード
- 所得の制限とはPDF形式/85.08KB
- 認定後の届出義務は?PDF形式/105.9KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援Gです。
本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線254・255)
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