暮らし・手続き
固定資産税のさまざまな疑問にお答えします。
滅失の届出
- 家屋の老朽や建て替えなどのため、家屋を取り壊したときは届出が必要ですか。
- 取り壊し(滅失)した場合は、届出が必要になります。
届出の様式は市役所税務課にございますので、取り壊した家屋の所有者の住所・氏名、取り壊した家屋の所在地・種類・構造・床面積・滅失年月日を記入していただき、市役所税務課に提出してください。
後日、税務課職員が現地を確認させていただきます。
家屋の課税
- 私は、平成29年4月に土地を購入し、その土地に家屋を建てました(平成30年1月30日完成)。平成30年度分の固定資産税の納税通知書によると、土地は課税されていますが、家屋は課税されていません。どうしてでしょうか。
- 固定資産税は、毎年1月1日現在に土地や家屋を所有している人に課税されます。
お尋ねの場合、平成30年1月1日現在では、家屋は完成していなかったので、平成30年度には、家屋の固定資産税は課税されません。
なお、平成31年度には、土地と家屋の固定資産税が課税されます。
新築住宅の評価
- 私は、平成26年9月に住宅を新築しましたが、平成30年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
- 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は平成27・28・29年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
また、3階建て以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
<減額される範囲>
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものは全てが減額対象になり、120m2を越えるものは120m2までが減額対象となります。
評価額
- 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
- 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成30年度以降もこれを促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の課税が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価の上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在の税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
関連ファイルダウンロード
- 家屋滅失届EXCEL形式/22.73KB
- 土地の負担調整措置(平成26年度以降)PDF形式/129.2KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)
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