暮らし・手続き
個人市県民税(住民税)の概要と算定について
○市民税・県民税を納付するかた
その年の1月1日に那珂市に住所があるかた (均等割と所得割)
○均等割と所得割について
市民税・県民税は、均等の税額によって納めていただく均等割と、所得に応じて納めていただく所得割からなります。
☆均等割について
税金を負担する能力のあるかたが、所得の多少にかかわらず一定の均等額を負担いただくものです。
均等割額 |
均等割 |
森林湖沼環境税 | 復興増税分 | |
市民税均等割額 |
3,500円 |
3,000円 |
ー |
500円 |
県民税均等割額 |
2,500円 |
1,000円 |
1,000円 |
500円 |
計 |
6,000円 |
4,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
(補足1)県民税均等割額のうち1,000円は、森林や湖沼・河川の保全に使われる森林湖沼環境税分です。
(補足2)市民税均等割額および県民税均等割額のうち、それぞれ500円は、東日本大震災からの復興に関し、防災のための施策に必要な財源となります。
☆所得割について
前年中の所得に応じた金額を負担していただくものです。
課税の基になる金額(課税標準額)に税率 10%(市民税6%、県民税4%)を乗じて算出します。
所得割額の計算式 |
収入金額 - 必要経費 = 所得金額 課税標準額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額 |
○市民税・県民税がかからないかた
均等割も所得割もかからないかた(非課税) |
- 生活保護法による生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下のかた
合計所得金額が135万円以下の例 |
|
給与収入金額の上限 |
2,043,999円 |
公的年金収入金額の上限 |
65歳未満…2,166,667円 65歳以上…2,450,000円 |
均等割がかからないかた |
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下のかた
●同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…28万円+10万円
●同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円
所得割がかからないかた(均等割はかかります) |
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されないかた
- 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下のかた
●同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…35万円+10万円
●同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
○市民税・県民税の計算について
市民税・県民税は、次の手順により算出されます。
収入金額 - 必要経費 = 所得金額 課税標準額 × 税率(市民税6%、県民税4%) - 税額控除額 = 所得割額 所得割額 + 均等割額 = 市民税・県民税額 |
(補足)土地、建物などの資産および株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線165・166)
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