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個人市県民税(住民税)の概要と算定について

○市民税・県民税を納付するかた

  その年の1月1日に那珂市に住所があるかた (均等割と所得割)

 

○均等割と所得割について
 市民税・県民税は、均等の税額によって納めていただく均等割と、所得に応じて納めていただく所得割からなります。市県民税

☆均等割について

税金を負担する能力のあるかたが、所得の多少にかかわらず一定の均等額を負担いただくものです。

均等割額

均等割

森林湖沼環境税 復興増税分

市民税均等割額

3,500円

3,000円

500円

県民税均等割額

2,500円

1,000円

1,000円

500円

6,000円

4,000円

1,000円

1,000円

(補足1)県民税均等割額のうち1,000円は、森林や湖沼・河川の保全に使われる森林湖沼環境税分です。
(補足2)市民税均等割額および県民税均等割額のうち、それぞれ500円は、東日本大震災からの復興に関し、防災のための施策に必要な財源となります。

 

☆所得割について

 前年中の所得に応じた金額を負担していただくものです。
 課税の基になる金額(課税標準額)に税率 10%(市民税6%、県民税4%)を乗じて算出します。

所得割額の計算式

収入金額 - 必要経費 = 所得金額

所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額

課税標準額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額

 

○市民税・県民税がかからないかた

均等割も所得割もかからないかた(非課税)
  1. 生活保護法による生活扶助を受けているかた
  2. 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下のかた

合計所得金額が135万円以下の例

給与収入金額の上限

2,043,999円

公的年金収入金額の上限

65歳未満…2,166,667円

65歳以上…2,450,000円  

 

均等割がかからないかた

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下のかた
 ●同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…28万円+10万円

 ●同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円

 

所得割がかからないかた(均等割はかかります)

  1. 所得控除税額控除により所得割額が算出されないかた
  2. 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下のかた
     ●同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…35万円+10万円
     ●同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円

 

○市民税・県民税の計算について

 市民税・県民税は、次の手順により算出されます。

収入金額 - 必要経費 = 所得金額

所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額

課税標準額 × 税率(市民税6%、県民税4%) - 税額控除額 = 所得割額

所得割額 + 均等割額 = 市民税・県民税額 

(補足)土地、建物などの資産および株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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