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寄附禁止のルール

寄附禁止のルールを守り明るい選挙を実現しましょう。

めいすいくん3



政治家寄附禁止

1  政治家の寄附の禁止
    政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。

2  政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
    有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

3  政治家の関係団体の寄附の禁止
    政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。

4  後援団体の寄附の禁止
    後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

5  年賀状等のあいさつ状の禁止
    政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。

6  あいさつを目的とする有料広告の禁止
    政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

詳しくは、総務省ホームページ(寄附の禁止)をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。

本庁5階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線514・515)

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