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裁判員制度

裁判員制度
 
 平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
 裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを3人の裁判官と6人の裁判員によって判断する制度です。
 国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。

 
裁判員制度の対象となる事件は、代表的なものをあげると、次のようなものがあります。

 ・人を殺した場合(殺人)
 ・強盗が人にけがをさせ、あるいは、死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
 ・人にけがをさせ、死亡させてしまった場合(傷害致死)
 ・泥酔した状態で自動車を運転して人をひき、死亡させてしまった場合(危険運転致死)
 ・人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
 ・身の代金を取る目的で人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
 ・子供に食事を与えず放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)など

裁判員候補者予定者について Q&A
候補者はどのように選ぶのですか? 那珂市の選挙人名簿に登載されている人員から、システムによって無作為に候補者予定者を抽出します。
選ばれた人の情報は、教えてもらえるのですか? 裁判員法の規定により、氏名等個人が特定できる情報は非公開とされています。

なお、裁判員制度についての詳細は、最高裁判所裁判員制度ウェブサイトをご覧ください。
 ・裁判員の仕事や役割
 ・裁判員制度Q&Aなど 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 総務Gです。

本庁5階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線514・515)

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