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太陽光発電設備の所有者へ

太陽光発電設備は、償却資産として固定資産税の課税対象となる場合があります。
次の要件に該当する設備を所有している場合は、毎年1月末までに所有状況を申告いただくようお願いします。

課税対象となる設備

  • 個人が住宅用に設置した場合
    発電出力が10kW以上の太陽光発電設備は、事業用資産として課税対象
  • 個人が事業用として設置した場合(個人事業主)
    発電出力量によらず、課税対象
  • 法人が設置した場合
    発電出力量によらず、課税対象

※事業用と住宅用の双方で利用している場合についても、その利用割合によらず、課税対象となります。
※家屋の屋根材として設置している太陽光パネル等は、家屋として課税されるため、償却資産には該当しません。

申告方法

太陽光発電設備を設置した翌年1月末までに、次の書類を税務課資産税グループにご提出ください。

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書

※償却資産の申告は、所有状況の変化の有無にかかわらず、毎年必要です。
※市内に所有する償却資産の合計課税標準額が150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。(免税点)

申告が必要な設備の種類と具体例(かっこ内は耐用年数)

  • 構築物
    フェンス(10年)、砂利・砕石(15年)、アスファルト・コンクリート舗装(15年)
    ※税務会計上で土地の取得価額に含む土木工事費用等は、償却資産に該当しません。
  • 機械および装置
    太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計、送電設備等(すべて17年)
  • 工具・器具および備品
    防草シート(2年)、カバープランツ(15年)、遠隔監視システム(5年)

太陽光発電設備に関連する特例措置

一定の要件を満たす太陽光発電設備を所有している場合は、課税標準の特例措置を受けられる場合があります。
詳細は、次のページをご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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