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バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度

新築後10年以上を経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税を3分の1に減額するものです。

要件

次の要件をすべて満たしていること。

  • 新築から10年以上経過した住宅(併用住宅の場合は、居住部分が2分の1以上あるもの)であること。
    ※区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。
  • バリアフリー改修工事を行った家屋の居住者が、次のいずれかに該当すること。
    (1)65歳以上のかた
    (2)要介護または要支援の認定を受けているかた
    (3)障がい者のかた
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
  • バリアフリー改修工事の費用が、補助金等の額を除いて50万円(税込)を超えていること。
  • 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を行っていること。
    (1)廊下または出入口の幅を拡張する工事
    (2)階段の勾配を緩和する工事
    (3)浴室を改良する工事(床面積の増加、浴槽のまたぎ高さの低下等)
    (4)便所を改良する工事(床面積の増加、便器を座便式のものに取り替える等)
    (5)手すりを取り付ける工事
    (6)床の段差を解消する工事
    (7)出入口の戸を改良する工事(引戸や折戸への取替え、戸の開閉を容易にする器具の設置等)
    (8)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

減額の期間および割合

要件を満たす家屋について、バリアフリー改修工事を完了した翌年度の固定資産税を3分の1に減額します。

※家屋の床面積が100平方メートルを超える場合は、100平方メートル相当分を3分の1に減額します。

申請方法

バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を税務課資産税グループにご提出ください。

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • バリアフリー改修の内容がわかる明細書または増改築等工事証明書
    ※増改築等工事証明書の発行は、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人に依頼してください。
  • バリアフリー改修工事が行われた箇所を撮影した写真
  • バリアフリー改修工事費用を支払ったことが確認できる領収証
  • 補助金等を受けている場合は、補助金等の内容が確認できる書類

その他

  • 耐震改修工事による固定資産税の減額制度と同時に適用することはできません。
  • 省エネ改修工事(認定長期優良住宅に該当することとなったものを除く。)による減額制度と同時に適用することは可能です。

関連リンク

国土交通省ウェブサイト(新しいウィンドウで開きます。)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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