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耐震改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度

昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合に、翌年度分の固定資産税を2分の1に減額するものです。

要件

次の要件のすべてを満たしていること

  • 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あるものに限る。)であること。
  • 耐震改修工事の費用が50万円(税込)を超えていること。
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること。
  • 令和6年3月31日までに工事を完了すること。

減額の期間および割合

要件を満たす家屋について、耐震改修工事が完了した翌年度分の固定資産税を2分の1に減額します。

※家屋の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分を2分の1に減額します。
※平成29年4月1日以降に耐震改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、減額割合が3分の2になります。

申請方法

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を税務課資産税グループにご提出ください。

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 工事請負契約書の写し
  • 増改築等工事証明書
    ※証明書の発行は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人に依頼してください。
  • 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、認定通知書の写し

その他

バリアフリー改修工事による固定資産税の減額制度と同時に適用することはできません。

関連リンク

国土交通省ウェブサイト(新しいウィンドウで開きます。)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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