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新増築家屋調査の協力のお願い

家屋(物置や車庫等を含む。)を新築または増築すると、その新増築分について、固定資産税および都市計画税(市街化区域のみ)が課税されます。
このことに伴い、税額決定のもととなる家屋の評価額を算定するため家屋調査が必要となりますので、ご協力をお願いします。
なお、家屋調査は、地方税法第353条第1項に基づき行うものです。

家屋調査の流れ

  1. 那珂市税務課から、調査対象家屋の所有者に対して、調査に関する案内文を送付します。
    ※案内文を受け取る前に調査を希望する場合は、家屋が完成次第、税務課資産税グループにご連絡ください。

  2. 次の時間帯からご都合の良い日時をご連絡ください。
    調査開始時間(午前の部):午前9時~11時30分
    調査開始時間(午後の部):午後1時30分~16時30分
    ※調査は平日に行います。また、ご希望に沿えないこともありますので、第2・第3希望の日時もご検討ください。
    ※調査時間は、家屋の規模にもよりますが、調査後に行う税金のご説明を含めて概ね40分程度です。
    ※立会は、所有者本人ではなくご家族のかたなどでも結構です。

  3. ご予約いただいた日時に、税務課資産税グループ職員がお伺いして家屋調査を行います。

評価対象項目

総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、主に次のようなものを確認します。

  • 屋根、外壁、内装(天井・壁・床)の使用材料
  • 建具の寸法
  • 給湯器、トイレ、洗面化粧台、浴室換気乾燥機、キッチン、床暖房設備、換気設備等の種類や数量等

※原則、収納を含むすべての部屋の確認が必要となりますが、プライバシーの都合等により一部の部屋への立入りが難しい場合は、該当部分について聞き取り等により対応することもできますので、家屋調査の際にお申し出ください。

ご用意いただく資料

お手数ですが、調査当日までに次の資料をご用意ください。なお、資料は課税資料として市の保管用になりますので、必ず写しをご用意ください。

  • 平面図の写し(各階の間取りがわかるもの)
  • 立面図の写し(家屋を東西南北の4方向から見て外観の形状がわかるもの)

なお、感染症対策や平日に時間を確保することが困難である等のやむを得ない理由により、家屋内部への立入りができない場合は、上記に加え、次の資料を郵送等により提出いただくことで対応できる場合がありますので、ご相談ください。

  • 建具表の写し(建具の寸法がわかるもの)
  • 仕上表の写し(家屋内部の天井・壁・床の仕上材がわかるもの)
  • 建築設備仕様書の写し(給排水設備、衛生設備、換気設備等の種類や数量等がわかるもの)
  • 矩計かなばかり図または断面図の写し(家屋の高さや天井高がわかるもの)
    ※内部への立入りができない場合であっても、上記資料の提出に加え、外観調査も必要となります。

課税対象となる家屋の要件

固定資産税における家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう」とされ、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいうものであること」とされています。
すなわち、課税対象となる家屋とは、次の3つの要件をすべて満たす建物をいいます。

外気分断性 屋根および周壁またはこれに類するもの(3方向以上壁で囲われている等)を有していること。
土地定着性 基礎等により土地に固着し、容易に移動できないこと。
用途性 家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されていること。

物置は課税対象?

ホームセンター等で販売されている物置は、「土地定着性」の問題により、同じ商品でも家屋として課税対象となる場合とならない場合があります。
物置を設置する際に、基礎(コンクリート基礎やブロック基礎等)を施工する等により固定措置が取られている場合は、家屋として固定資産税の課税対象になります。
一方、コンクリートブロックや地面の上に置いただけのものについては、土地への定着性がないため家屋とはいえず、固定資産税の課税対象とはなりません。

「建築基準法に基づく建築確認を必要としない家屋は固定資産税がかからない」といった誤解のあるケースも多いため、ご注意ください。

※事業を営むかたが事業用として使用している場合は、家屋として認定されないものであっても、償却資産として申告する必要があります。

ガレージやカーポートは課税対象?

基礎があり、3方向以上の壁があるようないわゆる「ガレージ」は、固定資産税の課税対象となります。
柱と屋根のみのいわゆる「カーポート」については、外気分断性がないため家屋とはいえず、固定資産税の課税対象にはなりません。

※事業を営むかたが事業用として使用している場合は、家屋として認定されないものであっても、償却資産として申告する必要があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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